こんばんは。迷走管理職のよくたろうです。

今日から、創業準備を開始しました。

創業って、なにするんだろう、状態ですので、まずはネットであれこれ調べてます。

創業の形態も、個人事業主、株式会社、合同会社があり、それぞれメリット・デメリットがあります。よくたろうの事業形態として、個人事業主、株式会社、合同会社のどれにするか、検討の過程をシェアしていきたいと思います。

まずは、個人事業主・法人、それぞれどちらが得かをチェックしてみました。

【個人事業主】

所得税の中でも事業所得税の扱い。金額が上がるほど累進課税。年収695万以上だと、23.5%で、上限45%(上限年収4,000万)
例:売上が1200万円、そのうち経費が400万円の個人事業主の場合、800万円の利益に対して所得税が課税されます。具体的には、税率23%となり、控除額63万6000円=所得税額は120万4000円

<所得税の早見表>

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下           5%         0円
195万円を超え 330万円以下   10%     97,500円
330万円を超え 695万円以下   20%    427,500円
695万円を超え 900万円以下   23%    636,000円
900万円を超え 1,800万円以下  33%  1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下   40%  2,796,000円
4,000万円超             45%    4,796,000円
引用元:国税庁 「所得税の税率」

【株式会社】

法人の場合は、法人の利益=法人税が、社長の役員報酬=所得税の中の給与所得税として課税される(法人の立場から見ると社長の役員報酬は必要経費です)。法人税は800万以下は15%、800万を超えると23.3%。給与所得税はには給与所得控除というものがあり、所得額に応じて、所得の一部を課税対象から除外することができる制度がある。

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得控除額
1,625,000円まで          550,000円
1,625,001円から 1,800,000円まで  収入金額×40%-100,000円
1,800,001円から 3,600,000円まで  収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から 6,600,000円まで  収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から 8,500,000円まで  収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上          1,950,000円(上限)

例:社長1人の前提で、売上1200万、経費400万、役員報酬500万→残りの300万に対して法人税が課税され、500万円の役員報酬に給与所得税が課税。

具体的には、300万×15%=45万、500万-(控除100万+44万)×所得税率は20%、控除額は42万7500円で、所得税は、28万4500円 合計73万4500円

前述の個人事業主とはなんと46万9500円も差がでました

このほかにも、経費にできる範囲が法人の方が多いようです。

例えば

■生命保険 上限なし

■収入を家族への報酬として分けて税率下げること可能

■出張経費

■冠婚葬祭 など

そのほかにも法人の場合は、創業から2年は消費税が免除になるなどのメリットもあるようです。

ただし、当然ながら法人化のデメリットもあります。

■設立費が高い

■会計処理が大変

■税理士をお願いする必要がある、などなど

この辺を解決するのが合同会社かもしれません!

本日の20字まとめ

節税には法人化


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