令和6年予備論文 行政法再現

第1 設問1

1 Xは、本件処分により、自己の土地の所有権という「法律上の利益」(行政事件訴訟法、(以下法名省略)第9条2項)を侵害されていると主張することが考えられる。この主張は認められるか。

2 「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利もしくは法律上保護された利益を侵害され、または必然的に侵害されるおそれのある者をいう。Xは処分の名宛人以外の者であるので9条2項も考慮する。

3 本件処分によりX所有の本件畑の南側部分の排水障害は著しく同部分では常に水がたまり、根菜類の栽培ができない状態になっているため、Xの所有権は侵害されている。そして農地法5条2項が「申請に係る農地を農地以外のものにすることにより周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合」(4号)に許可をすることができないとしている趣旨は、申請に係る農地の周辺に土地を所有する者の所有権を保護する趣旨であると解される。

4 よってXは「法律上の利益を有する者」にあたるので、Xは以上のような主張をするべきである。

第2 設問2

小問(1)

1 国家賠償法第1条第1項の「違法」および「過失」については、公務員の職務上尽くすべき注意義務を尽くさなかった違法行為が過失のある違法行為にあたると解する。

2 Xは令和5年11月20日、Y県の担当部局に赴き、本件造成工事によって本件畑の排水に支障が生じると主張して復旧を求め、Y県の担当者Dが指導したところ、Bは排水に十分な断面がとられておらず、勾配も不十分な水路を設けた。にもかかわらずDは、目視による短時間の確認を行っただけで、Bが指導に従って措置を取ったと判断した。しかしDは担当者として、十分な確認を行ったうえで適切な処置を施すべきであったのにそれをしておらず、職務上尽くすべき注意義務を尽くさない違法行為があったといえる。そしてY県知事はDの報告をもとに本件申請を許可する処分をしているのであるから、D同様に職務上尽くすべき注意義務を尽くさない違法行為があったといえる。

3 Xは以上のように主張するべきである。

小問(2)

1 行政事件訴訟法第37条の2第1項の要件について

(1) 「一定の処分」とは、裁判所が他の処分と区別できる程度に特定されていれば足りる。Y県知事がCに対して農地法第51条第1項に基づく原状回復の措置命令をすることを求めるとの主張は「一定の処分」の特定として十分である。

(2) 本件処分により本件畑の南側部分の排水障害が著しく、それを改善するために本件畑に盛り土をしてかさ上げをする工事を行う場合、その費用は120万円と高額である。また、現時点では損害は発生していないが、本件住宅の床下が浸水による被害を受けるおそれもあるので、「重大な損害が生ずるおそれ」があるといえる。

(3) 原状回復の措置命令がなされないと、付近の田が冠水するたびに被害が発生することとなり、そのたびに損害賠償請求をすることは煩雑であるので、事後的な損害賠償請求では被害の回復が困難であるといえ、「損害を避けるために他に適当な方法がないとき」にあたる。

2 農地法第51条第1項の処分の要件が充足される事について

(1) BとCが本件申請の際に提出した許可申請書の土地造成及び工事の着手時期が、令和6年1月10日であると虚偽の記載がなされており、またCが本件造成工事を行っていたのに付近の土地等の被害を防除する施設については記載がなかった。よってBとCは「偽りその他不正の手段により第5条第1項の許可を受けた者」(法51条1項4号)にあたる。よって、Xは上記のように主張するべきである。

以上


コメント

行政法から先に始め、1時間25分くらいかけてしまったが、時間をかけたなりの成果はあったと思う。昨年は憲法を先に解き、時間をかけすぎて行政法の設問2が時間不足とそれに伴う問題文の読み間違いで撃沈だったが、今年は後から解いた憲法も最低限度まとめられていると思う。その意味で昨年よりは進歩していると思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?