令和6年予備論文 刑法再現
第1 乙の罪責について
1 乙がCの頭部を拳で数回殴って全治約2週間を要する頭部打撲の傷害を負わせた行為につき傷害罪(204条)が成立する。
2(1) 乙がCの腹部を足で数回蹴った行為につき傷害罪が成立しないか。
Cの肋骨骨折が乙と甲との現場共謀後に発生したかどうかが定かではない。そこで乙にCの腹部傷害に対する承継的共同正犯が成立しないかが問題となる。
(2) 共同正犯(60条)の処罰根拠は、互いに正犯として他人の行為を利用補充しあって犯罪を実現する点が実質的に見て単独正犯と