令和6年司法試験 行政法 再現答案

第1 設問1(1)
1 本件事業計画変更認可は「処分」(行政事件訴訟法(以下、「行訴法」とする。)2条3項)に当たるか。
2 「処分」とは、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為により直接国民の権利義務を確定することが法律上認められているものをいう。
2 本件事業計画変更認可は、法38条1項、2項に基づき、Q県知事が一方的にその優越的地位に基づき行うものであるから公権力性が認められる。
3 本件事業計画変更認可はC地区を施工区域内に編入させるもので法38条1項だけでなく2項の適用があるから、少なくとも14条及び17条から19条の準用がある。認可の申請があった場合には都道府県が認可の基準を判断し、その基準を満たせば認可がされ(法38条1項、2項、17条)、認可がされると認可の公告(19条1項)がされる。本問の再開発事業は組合が施行しており、法38条2項により19条が準用されている以上、認可の公告は「第19条1項の公告」にあたり、施工地区内の建築行為等の制限という施工地区内の土地の所有者という特定の者に対して具体的な権利制限がかかる(法66条1項)。また、施工地区内の宅地について所有権を有する者は公告があった日から、30日以内であれば権利の変換をせず金銭の給付を希望する旨を申し出ることができ(法71条1項)、施工地区内に新たに土地を編入する場合には公告があった時から起算して権利変換を希望しない旨の申出(法75条5項)ができる。そして、施行者は権利変換計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならず(法72条1項)、権利変換計画を定めるにあたっては権利変換計画の縦覧等を行わなければならない(法83条1項)。前述のような手続を踏んだうえで権利変換計画の認可を受けたときは公告及び関係権利者への書面の通知が義務付けられており(法86条1項)、かかる関係権利者への書面の通知により権利変換に関する処分がされる(法86条2項)。権利変換とは、施工地区内の宅地の所有者に対し再開発ビルの敷地の共有持分権が与えられ、当該敷地に地上権が設定され、再開発ビルの区分所有権が与えられるというものであり、施工地区内の土地所有者は土地の所有権を奪われるという権利を制約され、地上権を設定されるという義務を課せられる法的地位に立たされるといえるから、直接的具体的な法効果性が認められる。
4 以上より、本件事業計画変更認可に処分性が認められる。
第2 設問1(2)
1 法16条の手続
(1)本問では、法16条が定める縦覧及び意見書提出手続が履践されておらず、これが違法事由となるか。
(2)本件事業計画認可においては法38条2項により法16条が準用されているところ、法38条2項かっこ書の「軽微な変更」にあたらない限りは法16条の縦覧等の手続が必要となる。「軽微な変更」にあたるかは土地再開発法施行令第4条に規定されている。
(3)本問では、同施行令第4条1項1号及び3号から5号までに当たらないことは明らかである。本件事業の施工地区は約2万平方メートルであるところ、新たに編入されるC地区は約2000平方メートルであり、「当該施設建築物の延べ面積の10分の1をこえる延べ面積の増減を伴わないもの」にあたるから2号の要件を満たす。したがって、「軽微な変更」にあたる。
(4)よって、法16条の縦覧手続は不要であるから違法にならない。
2 C地区は都市計画基準を満たしているといえるか。
(1)都市計画法13条1項13号は、「一体的に開発する必要がある」土地の区域について定めるとされているが、都市計画はいかなる都市を作るかという総合的・政策的判断を伴い、「一体的かつ総合的」(都市計画法13条1項本文)という文言からも裁量が[1]認められる。したがって、重要な事実の基礎を欠きまたは社会通念上著しく不合理である場合には裁量権の逸脱濫用として違法となる[2]。
(2)新たに編入するC地区は施工地区であるB地区から見て河川をこえた対岸にある細長い空き地であって、B地区側からの人の流入も期待できず、A駅方面へ行くにはかなりの遠回りをしなければならない状態であった。川をこえなければいくことができない場所であり、これから人が流入してくる見込みがない以上、場所的な条件や人の流入状況などは要考慮事項であり、これを考慮していないといえる。このような場所を「一体」としてみることは困難であり、裁量権の逸脱濫用があり違法である。
3 次に、C地区が公園として整備されることにより、法3条4号の要件を満たすといえるか。都市計画法12条2項は市街地再開発事業において施工区域を定めることを規定しているが、その施工区域は「都市の機能の更新に貢献」するものでなければならない(法3条4号)だから、法3条4号の要件を満たさなければ法17条3号の要件を満たさないことになり違法となる[3]。C地区は公園として整備される予定ではあるが、再開発ビルが建築され公共施設が生み出されたとしても、C地区は川向かいの土地であり人の流入も乏しい土地である以上再開発に資するものとはいえず、都市の機能の更新に貢献するとはいえない。したがって違法である。
第3 設問2
1 違法性の承継については、先行行為と後行行為が同一目的・効果を目指す一連の手続とみることができるという実体法的観点と先行行為の適否を争うための手続き的保証が十分かという手続法的観点から判断される。
2 実体法的側面に関しては、権利変換処分の目的は権利の変換にあり、事業計画変更認可については市街地の再開発にあるとして目的が異なるとする立場がある。もっとも、本件事業計画変更認可は認可がされると公告がされ(法19条1項)、公告があった後は一定期間の間に権利変換の申出をしない限り当然に権利交換が行われることになっており(法71条)最終的には権利変換処分を行うことが目的といえるから、両者は同一目的・効果を目指す一連の手続といえる。
3 次に、手続的側面についてみる。本件事業計画変更認可においては、認可がされると38条2項により準用される19条1項により公告がされる。もっともその内容は施工地区の変更の内容(施行規則11条3項2号)や権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限(同項5号)に限られ、具体的な権利制限に関しては認識しえない。また、公告がされても国土交通大臣及び関係市町村長に施工地区および設計の概要を表示する図書を送付するだけで、関係者に個別に通知がされるものでなく認識が難しい。これに対して権利変換をするに際しては権利変換計画の決定が必要で(法72条1項)、その際に権利変換平角が2週間講習の縦覧に供され、施工地区内の土地について権利を有する者等につき通知がされる(83条)。加えて権利変換の処分にあたっては関係事項を書面で通知して行う(法86条1項、2項)ため、関係権利者は関係事項を十分認識しうる。そうだとすれば事業計画変更認可の段階で十分に争う機会があったとはいえない。
4 よって違法性の承継が[4]認められる。
 

[1] また要件裁量って書くの忘れたあああ
[2] 行訴法30条書き忘れた
[3] ここら辺記憶曖昧、ここまで書いてないかも。
[4] 時間がなくて問いに答える形で「違法性を主張することができる」と書くことができなかった

#司法試験 #再現答案 #論文試験 #行政法

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