
【イラスト過去問解説】利益相反取引の基礎
こんにちは。
頻出分野である利益相反について解説していきたいと思います。
条文の解説ですので、予備試験、司法試験はもちろん司法書士試験や行政書士試験にも役立つ内容です。
司法書士実務においても利益相反取引はなじみの深い分野です。
会社の代表者個人名義の土地建物を会社名義にするために売買する。
同族会社同士(取締役全員同じ)で土地建物の売買をする。
などなど、利益相反取引に該当するような場面は結構たくさんあります。
条文解説
(競業及び利益相反取引の制限)
第三百五十六条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。
(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)
第三百六十五条 取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
2 取締役会設置会社においては、第三百五十六条第一項各号の取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。
直接取引

私は、利益相反取引かどうかを判断するときは、イラストのとおり、代表取締役と取締役を全員書いたうえで、同一人物を囲むようにしています。
コツは、代表取締役と取締役をわけてかくことです(条文の文言にあてはめやすくするためです)。
代表取締役はもちろん取締役ですので、図の中に2回登場するわけです。
上のイラストでは、黒髪の短髪の方が2回登場しています。

「取締役」が‥‥「第三者」のために株式会社と取引をしようとするとき(356条1項2号)
この条文をきちんと理解できていないと、具体的事例にあてはめるときに混乱して間違えてしまいがちです。
「ために」とは?
名義説と計算説とがありますが、この記事は名義説をとった上で解説していきます。
名義説 自己または第三者の名義ですること(誰の名義でするのか?)
計算説 自己または第三者の計算ですること(誰が得をするのか?誰が損をするのか?)
今回は黄色い会社を主人公にして考えてみます。
黄色い会社の帽子をかぶった「取締役」は、青色の会社の代表取締役です。
つまり帽子の方が青色の会社のためにした契約は、青色の会社に帰属するわけです。
(株式会社の代表)
第三百四十九条 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。
3 株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
4 代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
5 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
黄色の会社の取締役が、「第三者」つまり青色の会社を代表して取引しているんので、
黄色の会社の「取締役」が‥‥「第三者」たる青色の会社のために取引をしようとするときにあたります。
復習クイズ

黄色の会社は取締役会設置会社で、青色の会社は取締役会を設置していない会社です。
これらの会社間で土地の売買をします。
さあどちらの会社のどの機関の承認が必要になるでしょうか。
答えはこちらです。

黄色の会社については、取締役会の承認が必要になり、
青色の会社では、株主総会の承認決議が必要です。
ちなみに株主総会の承認決議とは、普通決議でしょうか、特別決議でしょうか。
【司法試験平成21年商法第42問ウ】
取締役が自己のために取締役会設置会社でない会社と取引をしようとするときに承認を受け なければならない株主総会の決議は,特別決議ではなく,普通決議である。〇か×か。
答えは○です。
309条2項には、356条1項の承認決議は含まれていませんので、原則どおり309条1項の普通決議です。
(株主総会の決議)
第三百九条 株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
一 第百四十条第二項及び第五項の株主総会
二 第百五十六条第一項の株主総会(第百六十条第一項の特定の株主を定める場合に限る。)
三 第百七十一条第一項及び第百七十五条第一項の株主総会
四 第百八十条第二項の株主総会
五 第百九十九条第二項、第二百条第一項、第二百二条第三項第四号、第二百四条第二項及び第二百五条第二項の株主総会
六 第二百三十八条第二項、第二百三十九条第一項、第二百四十一条第三項第四号、第二百四十三条第二項及び第二百四十四条第三項の株主総会
七 第三百三十九条第一項の株主総会(第三百四十二条第三項から第五項までの規定により選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)を解任する場合又は監査等委員である取締役若しくは監査役を解任する場合に限る。)
八 第四百二十五条第一項の株主総会
九 第四百四十七条第一項の株主総会(次のいずれにも該当する場合を除く。)
イ 定時株主総会において第四百四十七条第一項各号に掲げる事項を定めること。
ロ 第四百四十七条第一項第一号の額がイの定時株主総会の日(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。
十 第四百五十四条第四項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。)
十一 第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
十二 第五編の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
本日は以上です。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。