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イラストで比較~監査役会、監査等委員会、監査委員会~

監査役会、監査等委員会、監査委員会の違いがうまく整理できない方、
このあたりの条文に苦手意識をお持ちの方は結構多いと思います。

私も司法書士試験の勉強をしていたとき、半年くらい会社法に悩まされていたのですが、特にこの分野が大嫌いでした。
あと組織再編も嫌いでした。
会社法って、条文がいろんなところに点在していて、イライラしますよね。

なんとか条文に慣れようと、会社法の機関あたりの似ている条文を徹底して並べて、比較しながら整理してみたところ、ストンと知識が整理できた瞬間がありました。

一からご自身で条文を徹底比較しようとすると時間がかかりすぎてしまうと思いますので、比較整理用のイラストを描いてみました。

社外役員はどのくらい必要?

ご自身の六法でも確認してみてください。条文操作は、慣れたもの勝ちです。

第335条3項 監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。

第331条6項 監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、3人以上で、その過半数は、社外取締役でなければならない。

第400条 指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の各委員会(以下この条、次条及び第911条第3項第23号ロにおいて単に「各委員会」という。)は、委員3人以上で組織する。
 各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。


選任機関はどこ?

第329条 役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第371条第4項及び第394条第3項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
 監査等委員会設置会社においては、前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。

第341条 第309条第1項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。

第400条 指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の各委員会(以下この条、次条及び第911条第3項第23号ロにおいて単に「各委員会」という。)は、委員3人以上で組織する。
 各委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。

本日は以上です。いかがでしたか。

他にも比較すべき条文はたくさんあります。
条文を確認してみて下さい。

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