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【刑法】単純遺棄罪と保護責任者遺棄罪の違いとは?イラスト整理

こんにちは。
久しぶりに刑法の定義をイラストにしました。

二百十七条 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。

第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。

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