明日は司法書士試験ですね。
いままで関わらせていただいた皆様、
フォローいただいてる皆様が全力をだせることを願っております。
今回は司法書士試験の解説をしようと思います。
さて、これは正しいでしょうか?
誤りでしょうか?
答えはこちら。
イラストで整理していきましょう。
根抵当権の変更契約は、
根抵当権者と根抵当権設定者で行います。
債務者は当事者ではないので、
ご注意ください。
債権の範囲の変更契約をしたら、
債権の範囲の変更登記をする必要があります。
債権の範囲の変更登記は、
元本確定前にしかできません。
うっかり元本確定させちゃうと、
担保させたかった債権を担保させることができなくなります。
今日は以上です。
司法書士をしていたときは、
根抵当権の設定、変更、抹消、順位変更、指定債務者の合意の登記など
数多くの登記手続きに関与させてもらっていました。
司法修習が終わったら、
実務的な観点を交えた
根抵当権特化型の講義を
作ってみたいと思っています。
今後とも宜しくお願いいたします。