地域活性化起業人制度を実際に活用するには?
先日もご紹介した、地域活性化起業人ですが、実際に運用するにはどうすればいいのでしょうか?事例も交えて紹介します!
前回の記事は以下です。
今回は以下の総務省のページからも情報を引用させていただいております。
総務省のyoutubeセミナー
先日開催されたyoutubeのセミナーで総務省から解説がありました。今回はこの動画の内容から一部引用させていただきます
制度の概要とポイント
制度の概要をおさらいしておきましょう
施策のポイント
派遣元企業に対する年間560万円/人の支援
給与は社員に対して引き続き企業が払う
市町村は協定などに基づき自治体が負担金を支払う
その負担金に対して、総務省が特別交付税として自治体に費用を支払う
最低半年、最長3年間まで特別交付税の措置を取れる
起業人が発案した事業経費 年100万円/人(1/2補助)
起業人の受け入れ準備経費 年100万円/団体(自治体のPR費用など 1/2補助)
市町村・自治体と企業どちらにもメリットがある
実例を見てみると
まちづくり、デジタル、GX、インバウンド人材の活用ができる
企業側は社会貢献、人材育成、社員研修、シニア人材活用+プレセールス
となっており、使い方次第で色々な活用ができそうです。
動画の中では実例として
青森:JALセールス 旅行商品立ち上げ支援
鹿児島:サントリー:オリーブ戦略支援(鹿児島オリーブ株式会社 https://kagoshima-olive.co.jp/outline/ ) 鹿児島の第3セクターのようです
岐阜高山:ANAあきんど:市の展示会支援、SNS情報発信
北海道:富士通:地域DX支援、ビジョン構築
が挙げられていました。
活用事例と自治体の導入状況
前回もご紹介しましたので資料を共有させていただきます。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000799731.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000880622.pdf
事例集はこちらです
https://www.soumu.go.jp/main_content/000881077.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000835255.pdf
副業型について:事前情報
R6から導入予定の制度ですが、動画の中では策定中としながらも以下の情報を出しておられました
ポイントとしては、自治体と企業に所属する個人が協定を締結するようです。
自治体と企業のマッチング支援制度もR6から導入される
実際にこの業務を回す時の課題として、自治体と企業のマッチングがあります。
個人で言えば、最近様々な副業PFの中で地方創生支援系の取り組みが盛んです。
今回総務省からは、地域活性化起業人制度の中でも支援を行うとの表明がありました。
シニア活用も含めて言及されているのは面白いと思います。
自治体の実務
実際の流れについて確認していきたいと思います。
総務省のQ&Aに情報があります。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000890371.pdf
推進要項
参考レベルですが、推進のための要項はこちらです。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000744228.pdf
全体の流れ
このようにマッチングをし、協定書を締結するという流れになります
協定書の例
いくつかの事例がありますが、以下のものを取り上げてみます。
協定書はこちらです
https://www.city.sanjo.niigata.jp/material/files/group/14/R5kigyoujinkyouteisho.pdf
こちらの事例では移住を前提にしていますが、一般的には必須条件ではありません。協定の内容自体は地方自治体に裁量があるようです。
その他の例もアップしておきます
https://www.city.ogi.lg.jp/site_files/file/2023/202307/p1h4fb0n841invau7f6puo1nj94.pdf
制度活用のタイミングと事前許可
事前の許可も不要で、随時利用可能です
総務省への事前連絡は必要か?:協定書作成後に連絡をすれば良い
派遣する者を期間中に変えてもいいか?6ヶ月以上派遣が必要
本社が3大都市圏であった場合、支店から受け入れは可能か?:派遣先と同じ区域でなければOK
その他の留意事項
入社2年未満ではNG
副業型でない場合は、
毎月半日以上を受け入れ自治体の区域内で業務に従事
全期間において、半分を超えて区域内で業務に従事が必要
まとめ
今回は前回の記事に引き続いて実務的な内容を整理してみました。ぜひ参考にしてみてください。