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その自転車運転で、あなたは死を招きます その2

先日、家の近くで、ものすごい自転車運転をしているお父さんを
見てしまいました。絶句ものです。

そのお父さんは、子供シート付きの電動自転車に乗っていました。
私は一部始終を見ていたのですが、電動自転車が重いのか
ふらふらしながら運転しています。

が、なんとそんなことあり得るのかという運転だったのです。
左肩にスマホを首に挟み喋りながら、そして右手には
あろうことか、なんとタバコをすぱーっと吸い、煙を
吐きながら運転しているのです。
左手だけがハンドルを持っている状態でした。

もう、あっけに取られました。
そこまでして、自転車に乗りながらスマホでしゃべりながら
タバコを吸いたいのか。
あまりにも想像力のない、頭の悪いどうしようもなく信じ
難い光景でした。

法律家ではありませんから、詳しくはわかりませんが
AI検索で調べてみました。

・片手運転違反
 片手運転の罰則は、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金です。
 また、歩行者と自転車との事故においては、片手運転がなされた
 場合には「著しい過失」として過失を重くする取り扱いとなる
 可能性があります。

・ながらスマホ
 通話や画面の注視などを行った場合:6ヶ月以下の懲役または
 10万円以下の罰金
 交通事故を起こした場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
 また、ながらスマホによる自転車事故は、刑法第211条の
 「重過失致死傷罪」に問われる可能性もあります。
 死亡事故になったら、間違いなく5000万円の損害賠償が
 待っています。

・喫煙しながらの自転車運転
 自転車運転中の喫煙は、次のような条例で禁止されています。
 ・足立区歩行喫煙防止及びまちをきれいにする条例
 ・大田区の屋外喫煙対策
 ・仙台市の歩行喫煙等防止対策
 ・尼崎市たばこ対策推進条例

これはもう大変な法律違反です。

さらに、子供シート付きの電動自転車に乗ると言うことは、
間違いなく子供さんも奥さんもいると言うことです。

もし、傍から急に自転車が出てきたり、子供が飛び出して
死亡事故になったらどうするのでしょう。
すみませんでは、それこそ済みません。

自分だけでなく、こちらの家族も、相手の家族も巻き添えに
なってしまい、一生かけて償いをしなければなりません。

もう、私からお願いします。
こんなことは絶対に止めましょう!
関係者全てが不幸になります。


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