株主コミュニティ銘柄とインサイダー取引
インサイダー取引規制は、上場会社等について問題となります。
上場会社等とは、その発行する所定の種類の有価証券(社債、株式等)が以下のいずれかに該当する者をいいます。
金融商品取引所に上場されていること
店頭売買有価証券に該当すること
取扱有価証券に該当すること
店頭売買有価有価証券は金商法2条8項10号ハに以下の定義がありますが、現時点では金商法67条の11第1項の店頭売買有価証券市場がありませんので、株主コミュニティ銘柄はこれに該当しません。
取扱有価証券は、金商法67条の18に定義されています。
この定義のうち「当該認可協会がその規則において、売買その他の取引の勧誘を行うことを禁じていない」という部分については、証券業協会が店頭有価証券に関する規則を定めています。
「流通性が制限されていると認められる有価証券として内閣総理大臣が定めるもの」については、「認可協会の規則において流通性が制限されていると認められる有価証券を定める件」(平成27年5月28日金融庁告示第32号)があり、ここでは以下の有価証券が定められています。
そのため、株主コミュニティ銘柄についてはインサイダー取引規制が適用されないことになります。
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