無題のプレゼンテーション__20_

仮想通貨は会計上の資産なのか?(会計処理草案より 1/3)

先日12月6日に企業会計基準委員会(ASBJ)が公表した「仮想通貨の会計処理草案」の結論の背景で、個人的に面白いなと思った論点に触れてみます。

まず、仮想通貨を会計処理する上で、当然の前提となっているところから、議論を始めています。それは「仮想通貨は会計上の資産なのか?」という点です。

仮想通貨は法律上の権利ではない

すんなり、仮想通貨が会計上の資産であると言えない(かもしれない)理由として、草案では「仮想通貨は現時点で、法律上の財産権が認められているか不明確であること」「日本の会計基準では、多くの場合、法律上の権利を会計上の資産として取り扱っていること」を挙げています。

つまり、会計上の資産は、原則として、法律上の権利を認められているものであるため、法律上、財産権が認めれていない仮想通貨は会計上の資産ではない(かもしれいない)と言っているのです。

法律上の権利ではないから資産計上しないのか

ただ、そうは言っておきながら、草案は「繰延税金資産や自社利用のソフトウェアなどは、法律上の権利が認められているものではないが、日本の会計上基準上、資産計上がなされている。」と整理しています。

ってことは、会計上の資産かどうかの判断基準は、法律上の財産権の有無に依るわけではないよねと書いています。(ちょっと意外な書き方ですが、言われてみれば、その通りです。というか、最初からズバッとは書かないんですね。)

で、仮想通貨は法律上の権利に該当するかわからないけど、売買・換金を通じて資金獲得に貢献することがあるため、会計上の資産として取扱うこととしたとしています。

まとめ

会計上の資産に当たるかは、日本の会計基準上、明示的にはなっていないが、「資金獲得に貢献するものか否か(という判断基準もあり)」であり、仮想通貨はこれにあたるため、会計上の資産とする、といったところでしょうか。

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