無題のプレゼンテーション__16_

JCBAのICO自主規制:トークン・タイプ別の対応法令と11のリスク

今月8日に日本仮想通貨事業者協会(以下、JCBA)が、「イニシャル・コイン・オファリング(以下、ICO)への対応について」というICOに関する自主規制を公表した。

自主規制の目的はICOの育成とICOトークンの利用者保護にあり、そのために、今回、ICOに関わる法規制の順守やICOトークンの利用者に対する説明において留意すべきリスク項目などの紹介を行っています。

以下では、自主規制文書をもとに、私がまとめたイメージを紹介。正しい内容は自主規制文書そのものを確認ください。

ICOのトークン・タイプ別の法対応

トークンタイプは1)仮想通貨型、2)商品購入型、3)証券型に区分され、それぞれの適用法令と義務付けられる法対応を紹介。

ネットでは、1)の仮想通貨型の「法定通貨・上場トークンとの交換が制限されていないトークン(2号仮想通貨)まで、仮想通貨交換業者の登録を求められるのは酷。とのコメントを見ましたが、決済法に基づくなら、論理的な判断。

ただ、別の弁護士に聞いたところ、USのICOはほとんど3)のケースという話も聞き、これに則るなら、実質的な対応は金商法にいかに対応するかという話かと。

ICOのトークンの留意すべき11リスク

自主規制文書によれば、11個のリスクが列挙されていましたが、個人的に1)取引自体のリスク、2)情報の非対称性に係るリスク、3)技術に起因するリスクおよび4)事業・法令他に起因するリスクに集約してみました。

やはり、新しい技術に立脚しているが故、技術に起因するリスクが4項目を集めていますね。(勝手にそうグルーピングしただけですが)

ICOに関して、現状、官庁からは包括的な規制が公表されていませんが、関連団体の一つであるJCBAが先んじて、このような自主規制を公表することで、ICOの発展と利用者保護につながるといいですね。

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