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仮想通貨の会計処理草案のまとめ
先日12月6日に企業会計基準委員会(ASBJ)が「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」(仮想通貨の会計処理草案)を公表しました。これを受けて、草案における会計処理の結論をまとめてみます。
なお、適用時期は「平成30年4月1日以後開始する事業年度の期首から」となっていますから、3月決算の会社であれば、来期から適用ですね。
- 資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する 当面の取扱い(案)
時価がある仮想通貨は時価評価する
本草案における基本的な論点としては「期末に保有している仮想通貨の時価評価をどのように処理するのか?」であり、これについては、「時価があるものについては、時価評価する」という結論でした。
実際に会計処理を行おうとすると、「時価評価の対象」と「使用する時価」を考える必要が出てきますが、それぞれについて、草案上、以下のように考え方を示しています。
時価評価の対象と使用する時価の考え方
まず、「時価評価の対象」は「活発な市場が存在する仮想通貨」ということで、つまり、販売所/取引所に上場している仮想通貨ということになるのでしょう。
ただ、マイナーな仮想通貨である場合、継続的に取引されていないものである場合も考えられますから、個別具体で検討していく必要が出てくることもあるのかもしれません。
次に、「使用する時価」ですが、これは「販売所/取引所における取引価格」を用いることになっていて、更に時価評価に採用する取引所は「自己の取引実績の最も大きい(よく使う)販売所/取引所」としています。
こちらについても、まだ検討すべき論点があり、例えば、時価決定の時点ですが、仮想通貨はマーケットが閉じるタイミングがなく、終わり値がありませんから、決算末日の0時の取引価格など時点を決める必要もあります。
このように、会計処理を行う際に検討すべき論点があると思われますが、基本的な仮想通貨の期末評価の考えが示されました。
仮想通貨の利用を全面的に禁止する国も出てきている中、日本はこのように会計基準を設定し、法律上も、資金決済法で仮想通貨を定義するなど、規制と産業育成のバランスを取ろうとしているので、今後も楽しみですね。
別の機会では、この草案の結論の背景で目を引いたものを取り上げてみます。
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![宮澤 佑輔](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/71703368/profile_f76c68a491357a59b8c87f5201c2cb2b.jpeg?width=600&crop=1:1,smart)