仮想通貨の所得税法の取り扱いでの個人的な面白ポイント
10日ほど前の12月1日に公表された仮想通貨に関する所得に関する計算方法についてのQAが国税庁から公表されました。
個人的にな面白ポイントは、所得計算の対象となる取引範囲、ハードフォーク(仮想通貨の分裂(分岐))の取得価格、仮想通貨のマイニングによる所得でした。
以下ではその考え方、確定申告時の課題と役に立つサービスを紹介。
所得計算の対象となる取引範囲
単純にある仮想通貨を取得した後の売却時の売却損益のみならず、ある商品の購入時と、他の仮想通貨との交換時にも、所得金額を認識することとなっています。
商品の購入時や他の仮想通貨との交換時にも、所得金額を認識することはどのような根拠なのだろうと思いましたが、「保有する外国通貨を他の外国通貨に交換した場合の為替差損益の取扱い」を見ると、確かに外国通貨と外国通貨の交換時に発生する為替差損益も課税対象となっているようです。
(仮想通貨による商品の購入時に課税所得が認識されることへの根拠にはなっていないと認識しています。こちらがよくわかりません)
ハードフォーク(仮想通貨の分裂(分岐))の取得価格
こちらは、ハードフォークによって、(システムからですが)贈与を受ける形になるので、ハードフォーク時に所得課税が生じるのかなとも思いました。
しかし、QAによると、ハードフォーク時には取引相場が存在していない故、同時点では価値を有しておらず、取得価額はゼロとなり、課税対象とならないとのことでした。どこかの使用の段階で、その時点の時価が所得金額になるということですね。
仮想通貨のマイニングによる所得
マイニングを行う報酬として、仮想通貨を受け取る場合、その仮想通貨が所得計算の対象になります。このマイニング自体の所得金額は、この報酬としての仮想通貨から、必要経費(マシーン費用や光熱費)を除いた金額を課税所得とするそうです。
ビットコインなどは少なくなっているでしょうが、個人のマイニングがまだまだできる仮想通貨もあるでしょうし、クラウドマイニングというサービスも耳にしますので、税務上の検討が必要な領域ですね。
確定申告時の課題とサービス(回し者でじゃないです)
仮想通貨に係る所得計算の取引範囲や、ハードフォーク、マイニングに関する言及までなさたことで、確定申告に向けて、所得税回りのルールは定まりました。
一方で、特に、複数の取引所を使っていたり、取引数が多かったりすると、自分で確定申告を行うことが難しいという方もいるそうで、仮想通貨に詳しい税理士の紹介と記帳代行システムをセットで提供してくれるGuardianというサービス提供会社があるようですね。こちらでは、サービス立上げの経緯も紹介されていて面白いです。
ちなみに、話は違いますが、今日知り合いの税理士に「法人税法」の整備はどうなるのかと質問しましたところ、会計基準が定まってからでしょうということで。法人税の確定決算主義ということに鑑みると、確かにそうですねとひざを打ちました。