農業法人5
今回は短めで
農地所有適格法人になったからと言って、それで終わりではないのです。
農業委員会への定期報告と、農業委員会の勧告と措置があります。
〇農業委員会への定期報告
・毎事業年度の終了後3か月以内に、農業委員会に法人の事業状況を報告
・報告をしない、または虚偽の報告をした場合には、30万円以下の過料
〇 農業委員会の勧告と措置
・要件を充足しない等の法人に対しては、農業委員会が必要な措置を勧告
・勧告に従わず、一定の猶予期間を経ても要件が満たされない場合
⇒最終的には、農地が国に買収される
このように、農業委員会への報告などがありますので、注意が必要です。
法人や組合を作ったうえで、農地所有適格法人を取得したわけですから、報告、それを怠っていれば勧告や措置が行われるわけです。