農業法人5

今回は短めで
農地所有適格法人になったからと言って、それで終わりではないのです。

農業委員会への定期報告と、農業委員会の勧告と措置があります。

〇農業委員会への定期報告
 ・毎事業年度の終了後3か月以内に、農業委員会に法人の事業状況を報告
 ・報告をしない、または虚偽の報告をした場合には、30万円以下の過料

〇 農業委員会の勧告と措置
 ・要件を充足しない等の法人に対しては、農業委員会が必要な措置を勧告
 ・勧告に従わず、一定の猶予期間を経ても要件が満たされない場合
    ⇒最終的には、農地が国に買収される

このように、農業委員会への報告などがありますので、注意が必要です。
法人や組合を作ったうえで、農地所有適格法人を取得したわけですから、報告、それを怠っていれば勧告や措置が行われるわけです。

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