著作権について5

今回は著作権についてです。
この著作権は、財産の一部となりますので、譲渡や放棄を行うことが出来ます、ここが著作者人格権との違いとなります。

著作権にはどんな種類があるかというと、
〇複製権
その著作物を複製する権利を専有する。
〇上演権及び演奏権
その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する権利を専有する。
〇上映権
その著作物を公に上映する権利を専有する。
〇公衆送信権等
その著作物について、公衆送信を行う権利を専有する。
その著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
〇口述権
その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。
〇展示権
その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。
〇頒布権
その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。
映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。
〇譲渡権
その著作物(映画の著作物を除く)をその原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
〇貸与権
その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物の貸与により公衆に提供する権利を専有する。利を専有する。
〇翻訳権、翻案権等
その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
〇二次的著作物の利用に関する原著作者の権利
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。

と、著作権と一言で言っても、いろいろとあります。
ようするに、上記の事をする場合は許可を取りましょう!!
ということです。

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