勾留体験記 拘置所 17日目
□拘置所とは
被疑者として逮捕されて最初に収容されることになる留置場は警察の管轄ですが、その後送致される可能性のある拘置所は法務省の管轄です。留置場が全国に1300か所あるのに対して拘置所の数は8か所しかありません。拘置所は刑事裁判が確定していない未決拘禁者や、すでに死刑の言い渡しを受けてその執行を待つ死刑囚も収容されています。留置場の室内では自由に寝転がるなど体勢についての規制はありませんが、拘置所では日中の本を読む時に寝転んでいるなどは許されません。
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