セルフメディケーション税制ってどんな制度?市販薬を買った時はレシートをチェック!
花粉症の薬を購入
暖かくなってだんだん外へのお出かけが増えてくるこの季節。
タイミングよくやってくるのが花粉症。
先日、ドラッグストアで鼻炎薬(アレグラFX)を購入。
56錠も入った28日分もあれば足りるだろうと思っていましたが、値段にビックリ。
なんと税込¥3,280でした…。
普段から薬はあまり購入しないので少し衝撃的でした。
セルフメディケーション税制とは
こんなエピソードとともに、ご紹介したいのが2017年から始まっている制度「セルフメディケーション税制」(医療費控除の特例)です。
一言で言うと、「1年間に一定金額以上の対象医薬品を買うと減税効果が得られるよ!」って言うものです。
国が医療費削減のために自分自身で病気の予防に努めている人にご褒美をあげているみたいな制度ですね。
なんか制度が始まった当初はテレビでもよくやってたような気がしますが、なかなかご存知ではない方も多い制度かと思います。
次に具体的な内容についてご紹介します!
チェックすべきはスイッチOTC薬!
実はこの制度、どんな医薬品も対象になるわけではありません!
対象となるのは「スイッチOTC薬」と呼ばれる薬です。この薬は元々医師の判断の下でしか使用することができなかった医薬品のことを指します。
(有効成分量とかが昔より多くなったんですかね。)
「そんなOTCだか何だか知らないけどわからないよ…」となりそうなところですが、商品の目立つところにこんなマークが…。このマークに注目です!
しかも、商品自体の表示もそうですが、購入後のレシートにもこんな表示が….
注目すべきは★マークです!この★のついた商品が対象となります。
そして何より重要なのがこのレシート!
このレシート(領収書)が申請時に必要になりますので必ず無くさないように保管しましょう。
(最近はキャッシュレス決済が一般的になり、レシートもらうのもめんどくさい…と、なりがちですが、医薬品購入時はめんどくさくてもレシートをもらい、保管しておくようにしましょう。)
対象商品一覧はこちら↓
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000904000.pdf
また、2022年1月1日より非OTC医薬品についても対象になりました!
対象商品一覧はこちら↓
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000904002.pdf
1年間の購入額が¥12,000超の時は申請の対象に!
この制度では、同一世帯で年間¥12,000を超える額購入した方が対象となります。(毎年1/1~12/31までの間が対象です)
同一世帯ということは、配偶者やその他の親族も対象です!
家族が対象医薬品を購入する際もレシートの保管を忘れないようにしましょう。
そして、この12,000円を超えた部分で上限88,000円までについてが医療費控除の対象となります。
つまり、
「支出額ー12,000円=医療費控除額」
となります。
「医療費控除」って?については、次回の記事にてご紹介します。
もう一つ!予防接種や健康診断結果通知書が必要!
この制度、ただ医薬品を買うだけではダメなんです…。
追加でインフルエンザなどの予防接種を受けた際の領収書や会社もしくは個人で受けた健康診断等の結果通知書の提出が必要となります。
こんな必要事項があるのは、この制度が、「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」を対象にしている制度だからです。
ただ、この書類は納税者本人のものだけで大丈夫です!
健康診断結果を見たら、すぐ捨ててしまうという方も、念のため保管しておくようにしましょう。(コピーでも問題ありません。)
どれくらい減税されるの?
厚労省のHPにはモデルケースが記載されています。
年収の高い方ほど、減税額が大きくなります!
ぜひ、一度計算してみてはいかがでしょうか。
必要書類が揃ったら確定申告!
最後は確定申告!
最近ではe-Taxによるネットでの申告も可能なので、ぜひトライしてみてください。
注意!現在の医療費控除と重複適用はできない!
ここまでご紹介してきたセルフメディケーション税制は現在の医療費控除制度との重複適用はできません。
1年間に支払った医療費(保険金による収入を差し引いた額)が10万円を超える場合は、医療費控除を受けることができます。
通常の医療費控除が適用できない時はセルフメディケーション税制を使ってみることも考えてみましょう!
次回は医療費控除についてご紹介します。