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令和4年度診療報酬改定~かかりつけ医の評価~

こんにちは、長 幸美です。立春を迎え、暦の上では春ですが・・・春は名のみぞ、風の寒さや~♪ 冷たい日が続いていますね。さて、冬のオリンピックが開幕し、アスリートの皆さんの活躍ぶりが毎日楽しみ、私も寝不足の日々が続いています。(若いっていいなあ~~(笑))

さて、今回の改定、「連携」がとても重要なキーワードになっています。それも、「院内連携」「多職種連携」「地域連携」と・・・連携は新たなフェーズに入ってきているように思います。今回は、この連携・・・「かかりつけ医」の要件の中で考えていきたいと思います。

「かかりつけ医」とは、「なんでも相談できるうえ、最新の医療情報を熟知して、必要な時には専門医、専門医療機関を紹介でき、身近で頼りになる地域医療・保険・福祉を担う総合的な能力を有する医師」と定義されています。

では「かかりつけ機能」とはどんなものでしょうか?
日本医師会では、日常診療だけではなく、診療以外の場でも「地域住民との信頼関係を構築し、健康相談、健診・がん検診、母子保健、学校保健、産業保健、地域保健等の地域における医療を取り巻く社会的活動、行政活動に積極的に参加するとともに保健・介護・福祉関係者との連携を行う。また、地域の高齢者が少しでも長く地域で生活できるよう在宅医療を推進する。」と定義されています。なおかつ、「患者や家族に対して、医療に関する適切かつわかりやすい情報の提供を行う。」と書かれています。

このかかりつけ医の評価として「機能強化加算」がありますが、これに在宅医療等のかかりつけ機能の実績が必要になってきました。つまり「なんちゃってかかりつけ医」にはご遠慮いただきたい、しっかりと地に足をつけ、地域を支えてほしい」ということですね。
また、地域包括診療料・加算の対象疾患に「慢性心不全、透析を行っていない慢性腎臓病」が加えられることになりました。加算算定の幅が広がってくることになりますね。

「かかりつけ医」の診療報酬上の評価としては、「機能強化加算」のほか、地域包括診療加算、地域包括診療料、認知症地域包括診療加算、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、在宅時医学総合管理料・施設入居時医学総合管理料(在宅療養支援診療所に限る)、が診療報酬上で評価されています。この「機能強化加算」の施設基準上の要件が追加されました。・・つまり

質の高い診療機能を有する機能を整備すること・適切な受診につながるような助言及び指導を行うこと、適切に掲示及びホームページへの掲載し、広告することを求められています。その「かかりつけ医」が行うべきこととして、「主治医意見書の作成」「警察医」「乳幼児の健康診査を行政と連携し実施」「幼稚園の園医、保育園の嘱託医、小中学校・高等学校の学校医」「地域ケア会議に出席している」「市町村が行う一般介護予防事業に協力している」ことなどが挙げられています。

つまり、実際に「在宅での生活をしている患者」に対し、市町村をはじめ関係している多職種で地域連携ができているか?ということを問われているわけです。

私は高齢の両親と一緒に暮らしています。元気なように見えても、理解力が落ちてきて、認知症にでもなると、その日ごとに状況が変わります。さらにベースに糖尿病がありますので、褥瘡にもなりやすく、そのケアには在宅医の先生を筆頭に訪問看護師・介護事業所の方、さらには訪問薬剤師の方のサポートをフルに受けています。認知症のBPSDもあり、緊急の訪問や宿泊などの支援を受け、何とか自宅で見ているような状況です。このサポートがなかったら、私も介護離職していたかもしれません。

今回の改定では、こういった「生活を支える医療」について、とても手厚くなってきています。逆に言うと実績要件が加わり、厳しくなってきた・・・ともいえるかもしれません。

これらは「医療ケア児」や「精神疾患を病んでいる方」についてもいえることかもしれません。かかりつけ医は地域の中で「気軽に相談できる医師」の役割が求められています。皆さんの医療機関では、どういった役割を担っていくのでしょうか?

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