過払い金CMの大手弁護士法人、「東京ミネルヴァ」はなぜ51億円もの負債を負うに至ったのか?
こんにちは、スマート法律相談の弁護士のカツベです。
消費者金融を利用したことがある人に、過払い金利の返還が受けられるとの広告を大量に流していたことで知られるが、破産の背景には、依頼者に支払われるべき過払い金、少なくとも30億円が弁護士法人を実質的に支配する広告会社により流用されてきたという、弁護士にあるまじき不祥事があることが分かった。
上記の記事は、今回のミネルヴァ法律事務所の破産に関して、非常に重要な情報(特に3ページ目のメール)が書かれているのですが、弁護士等の業界関係者以外の方にとってはやや分かりにくい点もあるため、解説動画を作りました。
問題の所在
過払い金ビジネスが弁護士にとって収益性の高いビジネスであると認識される前から、いわゆる整理屋・事件屋と呼ばれる者に弁護士が抱え込まれる(弁護士を定額の給料で雇い、債務整理の利益を非弁護士が吸い上げる)形態の違法行為はありました。
弁護士以外の者が弁護士に対して定額の給料を支払って法律事務所を経営することは、典型的な非弁行為(弁護士法第72条違反)ですから、今ではそのようなあからさまな違反事例は少なくなったようです。
その代わりに出てきたのが、弁護士・士業向けの広告代理店を偽装した非弁業者です。
弁護士・士業向けの広告全般が違法ということではありませんが、広告費名目で弁護士から紹介料に当たるような金銭を受け取ったり、広告会社から法律事務所に事務員(部下)を送り込むなどの方法で非弁提携と同様の行為を脱法的に行うのは、やはり違法行為です。
東京ミネルヴァ法律事務所が非弁業者がらみで破綻したのかは今後明らかになると思いますが、上記のダイヤモンドオンラインの記事の内容が真実であれば、その可能性が高いと言えます。
東京ミネルヴァ法律事務所の破産手続きは今後進んでいくことになりますが、まずは依頼者の預かり金がきちんと返還されるよう、破産管財人の調査を見守りたいと思います。
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