「岡江久美子の息子」を名乗る行為は名誉毀損罪にあたるの?
こんにちは、スマート法律相談の弁護士のカツベです。
弁護士の高橋裕樹氏は「名誉毀損(きそん)罪にあたる可能性は十分にある。社会的イメージを悪化させることにつながるため損害賠償を請求することも十分できる。遺族への冒涜(ぼうとく)として数十万円程度の慰謝料を請求できる可能性があり、また隠し子や不倫を疑わせるのであれば、慰謝料の増額が十分にあり得る」と指摘した。
とありますが、どのような場合に名誉棄損罪、又は民事上の不法行為が成立するのかを検討します。
「名誉棄損」とは
刑法
(名誉毀損)
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
一般的に「名誉を毀損」とは、人の社会的地位を低下させる行為をいいます。
単に感情を害する言動などではなく、すでにある人の社会的評価を低下させるような行為です。
本件における検討
まず、真実はそうでないのに、自分が「誰かの息子である」と名乗り出たり、そのような発言を動画にして公衆の閲覧に供すること自体は「人の社会的地位を低下させる行為」とはいえないでしょう。
一般的には、子供がいるという事実によって人の社会的な地位が低下することはないからです。
しかし、未婚女性で子供がいないということをによってパブリシティを獲得しているようなケースであれば、名誉毀損に該当することは十分考えられます。
本件では、単に息子と名乗りでる行為が問題というよりも、その表現の内容に社会的地位を低下させるものがあるかどうかで結論が変わってくるのではないでしょうか。
例えば、息子と名乗り出た者が、故人の行動や生活習慣などに言及し、それが人の社会的地位を低下させるに足るものであれば、名誉毀損となるでしょう。
なお、死者の名誉棄損罪は、「虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない」とされています(刑法第230条第2項)。
また、名誉棄損罪は親告罪のため、被害者の告訴がないと公訴を提起されることはありません(刑法第232条)。
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