副業・起業 海外仕入れと輸入消費税
副業で物販をするのに海外からの購入/海外への販売をする場合も多いと思います。その時に気を付けないのは各国の税金ですが、関税と違って見落とされがちなのが各国の消費税で、これによって利益が減るどころか逆ザヤなんて事もありえます。
海外では一般的にVATと呼ばれる消費税ですが、海外向け販売では輸出国では課税されない一方で、輸入国ではがっつりと課税され、これは輸入消費税ないし輸入VATと呼ばれます。
海外仕入れ時の例としては、海外から50万円分の商品を購入して国内で55万円で販売するつもりだったのに、日本で商品を受け取る際に日本の消費税10%が課税されて利益が吹き飛ぶことなります。
仕入税額控除という仕組みを活用することによって、販売時に支払う消費税から差し引く事が出来るのですが、日本では年商1000万円以下の個人事業主は、そもそも販売時の消費税が免除されているので、差し引く事が出来ません。
購入時に払った消費税分を販売時に払う消費税から差し引くというのが仕入税額控除ですので、販売時に消費税を納めていないし事業者・個人は差し引く対象が無いという事になります。