外国籍住民は大阪市民に在らず
平成7年2月28日最高裁「(憲法93条2項)住民とは日本国籍を有する日本住民を指す」
これは、大阪市民だろうが府民だろうが、憲法10条の国籍法と帰化要件を満たさない者に主権を付与しないというのが、現行憲法が行政府に課している命令規範である。
つまり、広義の意味で外国籍住民は大阪市民に非ずで、恣意的に「大阪市民」と自称しているに過ぎず法的な権利を何ら付与し得ない。この点は、外国人(在日韓国人)の社会保障権を自国政府が負うものとして国際人権規約Bと憲法25条生存権を退けた塩見訴訟からも類推可能だ。
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