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短時間勤務について

こんばんは。ご覧いただきありがとうございます。
障がい者雇用の現場に15年働いている経験からこの記事を書いています。
今回は短時間勤務について書いていきたいと思います。よかったら、スキ、フォロー、コメントなどしていただけると励みになります。よろしくお願いいたします。

1.短時間勤務

障がい者雇用の中で短時間勤務というのは週20時間以上30時間未満を指します。1日4時間で週5日だったり、1日5時間で週4日があたりがラインになると思います。基本的には週20時間というのは雇用保険の加入のラインになります。なので週20時間勤務できない場合だと、障がい者にとってメリットはないので週20時間勤務できないようであれば、もう少し別の仕事の探し方をしたほうが良いのかなと思います。雇う会社側のメリットしては3年以内であれば通常のカウントが0.5になるところが、新規雇用の精神障害者は1カウントにできる点だとおもいます。ですが、これは令和5年度までの時限措置なので今後どうなるかはちょっとわからないですが、個人的にはカウント率が上がってくると継続されるのではないかと思っています。

2.社会保険

以前は週30時間が社会保険の対象だったので、週20時間勤務だと国民健康保険の負担がありました。ですが現在は週20時間から加入できるようになりました。ただ社員数が500人を下回る会社の場合、労使合意のもとに加入になったと思うのでこのあたりは求人票などを確認していただければと思います。社会保険のメリットは傷病手当です。持病の悪化だけにかかわらず、現在だと2週間隔離されてしまう場合なんかにも傷病手当になります。社会保険は加入できるなら、入られたほうがいいと思います。国民健康保険の費用って結構ばかにならないので。障害年金の2級以上の方だと逆に社会保険は入らないほうが良いかと思います。年金と保険の支払いが必要ではないので。

3.20時間未満の勤務の場合

20時間未満の場合でも国から調整金や報奨金の対象となります。こちらは週10時間以上です。私も以前働いていた会社で鬱が酷くなって休職してたときに一日2時間でいいから来いと言われていました。まれに週20時間未満でもいいから障がい者を雇いたいという会社さんもありますが、この制度はどちらかというと週20時間勤務ができなくなった障がい者を雇用している会社に対して、若干ではあるがお金を出すということだと思っています。なので週20時間未満の勤務を合理的配慮として求めるのはお互いにとってメリットがないのでされないほうが良いかと思います。

4.短時間勤務のデメリット

これは単純にカウント数的にメリットがないというのもあります。企業にとってはパフォーマンスが高いけど週20時間より、毎日働いてくれる週40時間の方のほうが仕事がふりやすいです。なのでそのまま5年契約を乗り越えて、無期雇用になった場合、契約更新の必要がなくなるので、もっと働きたいとなった気に難しくなる可能性があります。なので短時間勤務は週40時間勤務ができるようにするためのステップアップだととらえていただければと思います。

5.1ヶ月の所定内賃金が88,000円以上が必要

20時間の勤務時間をクリアして、雇用保険も入れましたが

週20時間以上働いており、1ヶ月の所定内賃金が88,000円以上である
従業員数が501名以上の会社に勤めていること
学生ではないこと
予定される雇用期間が1年以上であること

これがクリアされたら厚生年金に加入できます。厚生年金は国民年金より加入できると手厚い人気になりますので、ここもクリアしておいた補遺が良いです。逆にいうと障害基礎年金2級のかたはこの範囲にならないほうがよかったりします。

結論

週20時間は勤務しましょう。1時間休憩があったとしたら1日5時間勤務が最低ラインとなります。9時から3時間、休憩1時間、昼から1時間くらいの幹事になったり、午後から出社で4時間のような形になります。社会保険の加入は会社によって対応が変わってきますので、求人票で社会保険に加入してくれるかどうかは短時間勤務でも探して北ことが大切です。新しく働く精神障害の方は1カウントになるので企業はとりあえず短時間でも良いよとなる場合もあると思います。ただ令和5年までの時限措置である点は注意してください。

古い資料から

こちらの数字1年間で44%の精神障がい者が離職しており、この数字は2年半で働いている全ての精神障がい者が入れ替わる数値となっています。確かに回りは減ったなと思う3年目でした。


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