見出し画像

【家系図チェック】普通の家系図「相続人」と「相続分」が知りたい

毎日更新ブログ166日め

あんしん老後と幸せ相続
実現します!

笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
やまより(山口良里子)です。

親のこれから、死後のこと。
自分のこれから、死後のこと。

なんだかチョット
気になるあなたのために
毎日ブログを書いてます。

「生前対策」の王道は
「遺言」だけれど

そもそもの始まりは
「家系図チェック」なのだ!!!

そして、

いよいよ終盤の
家系図チェックランキング 
第9位は・・・・・

普通の家族の家系図(相続人と相続分が知りたい)

普通の家族①

なんと、ここへきて

「普通の家族」がランクイン!!

家族のカタチは様々で
血がつながっていようが
つながっていなかろうが

人間だろうが
人間でなかろうが

男だろうが
女だろうが

「これが私の家族」と
思えばそれが「家族」

家族のカタチはさまざまで
家族の想いもさまざま。

何が普通かなんてわからない
のだけど


ここは、
家系図チェックで
「一番シンプルな家系図」を
「普通の家族とよぶ」ということで
ゆるしてください。

そして、

普通は「男」が先に死ぬ。


死の順番は、
誰にもわからない。

だから、
「普通は男」というのも
語弊があるが

平均寿命では、
女性のほうが長生き。

だから、
だいたい相続の事例では
お父さんが死んじゃって
お母さんと子どもが相続する
となっている。

そこで、
今日は
「普通の家族の普通の相続」

結婚している
お父さん
お母さん

その間から生まれた
子ども

の家系図をチェックしてみます。

「お父さん」が死んだとき
「相続人」は誰?

「配偶者であるお母さん」と
「子ども」

そして、

「相続人」それぞれの
「相続分」はいくら?

法定相続分

普通の家族②

「普通の家族のお父さん」が死んだときの
「各相続人の相続分」は
「配偶者であるお母さん」が 2分の1
「子どもたち」が2分の1

となる。


「遺産分割」はどうなる?


お父さんが遺した財産を
分ける「遺産分割」は、

どんな家族でも
「遺言」がなければ
「相続人全員」での
「話し合い」が必要。

これを
「遺産分割協議」というが

「遺産分割協議」には
遺産を「相続分」どおりに
分けないといけない、
という決まりはない。

つまり、


お母さんと子どもたち全員で
話し合いがまとまれば、

「お父さんが遺した財産は、
お母さんに全部相続してもらう」
でもよいのである。

お母さんが全部もらう

法律で
「相続分」という数字が
あげられているから
この数字にこだわって
しまう人も多い。

しかし、

お母さんが他界したら、
最後は、
子どもたちで頭わりとなる。

子どもが2人いたら2分の1ずつの
「相続分」で分けることになる。

だから

「ひとまず、
お母さんに全部でいいよね」
という分け方をするのもオッケー

お父さんが死んだとき
お父さんが遺した財産は、

いったんお母さんが
全部ひきつぐ。

そして、

将来のお母さんが
高齢になったときの
お金の管理についてば

別途
お母さんと子どもで
「家族信託」しておくのもオッケー

普通の家族③

こうすることで

「お父さんが遺した財産は
すべてお母さんが引き継いで
お母さんが死ぬまで
お母さんの自由につかう」

という
お母さんの希望が叶えられ

さらに

「お母さんが高齢になり
財産管理ができなくなったときも
子どもが代わりに
やりくりしてあげることができる」

という安心も手に入る。

普通の家族の
遺産相続の
最新テクニック

覚えておいてくださいね。

ではまた明日

いりぐち

ブログバナー