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愛ある「プレゼント」をお届けします【遺言執行】

毎日更新ブログ640日 め

あんしん老後と幸せ相続
実現します!

「家族の終活」コンダクター

笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
山口良里子(やまより)です

親のこれから、死後のこと
自分のこれから、死後のこと

なんだかチョット
気になるあなたのために
毎日ブログを書いてます

ハッピーメリークリスマス!

全国の
良い子のちぴっこのみなさん

サンタさんから
クリスマスプレゼント
とどきましたか??


大人のやまよりは
どれだけ良い子にしていても
なかなか
プレゼントは届きませんが


サンタさんばりに
プレゼントを
届けに行くことが
よくあります!

それが「遺言執行者」やまより

愛ある「遺産」をお届けします


どなたかが
亡くなった時
その方が遺した財産を
「生きてる誰か」に引きつぐには

「相続人全員」の話し合いが必要

相続人全員の
話あいがまとまらなければ
せっかくの遺産を
上手に
引きついでもらうことが
できない


さらに


「相続人以外の誰か」へ
遺産をあげたいと思っていても
「遺言書」がないと
引きついでもらうことは
できない


なぜなら

「相続人以外の誰か」には
遺産分割の話し合いに
参加する権利もなければ
遺産を相続する権利も
ないから


そこで

遺言書を書く人が
増えている

お世話になった
○○さんに
自分の遺産を届けたい


そして
その遺言書に
遺言執行者を指名しておけば


「大切な誰か」に
「大切な遺産」を届けてくれる!

そんなつもりで
お世話していたわけで
ないんです

私なんかが
いただいて
大丈夫なのですか?


他の相続人さんに
文句言われたりしませんか?


もらったら
もらったで
タイヘンな事になるのでは?


遺言執行者として
お届けさせていただくと

どなたも

まず
口にされるのは


「突然のプレゼント」への
戸惑いと

「もらって大丈夫なのか?」
という不安

です


クリスマスプレゼントのように
「サンタさんありがとう!」と
カンタンに
判断できるものでは
ないからこそ


誰が届けてくれるか?
が超重要


遺言作成の時点から
愛あるプレゼントを
届けてくれる
「遺言執行者」

しっかり選んでおいて
くださいね

ではまた明日