「家族信託」と「遺言書」の併用でお兄ちゃんともう一度なかよくなれた【体験談】
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ともえみの
やまより(山口良里子)です。
親のこれから、死後のこと。
自分のこれから、死後のこと。
なんだかチョット
気になるあなたのために
毎日ブログを書いています。
温かい日がつづいてますが
季節はもう秋。
「家族信託を終了」された
お客様から
「栗のお菓子」をいただきました。
「家族信託を終了」といっても
「家族信託の契約が完了した!」
というのではなく
ご両親がご他界されて
信託が終了し
それに伴って
ご両親から信託されていた
財産のうち
残っている財産を
清算まで完了した
という
「ホントの終了」です。
お菓子を持ってきてくれた
A子さんは、
「あのとき、父と家族信託を
していて本当によかった」
「父が死んで、
残った信託財産の精算をするために
長い間、会っていなかった
兄と話をすることができ
また、交流をもつことができた」
と、
とても喜んでくださいました。
「家族信託」と「遺言書」を
併用したお父さん
A子さんには
若いころに家出をして
なかなか連絡の取れない
兄がいました。
お父様は、
お父様が他界したときに
兄(長男)がでばってきて
A子さんが困るのではないか?
これまで
ずっと近くで暮らして
両親のことを
よく気にかけてくれる
A子さんが困らないように
と、
「家族信託」に加えて
「遺言書」も同時に
作ってくれたのです。
お父さんが死んだとき
お父さんの財産は、
A子さんへ信託する。
A子さんは、
そのお金で
お父さんの面倒をみる。
そして、
お父さんが死んだとき
「家族信託」は終わるのですが
「信託された財産」
は残っています。
この残っていた
「信託された財産」は
「家族信託の契約書」にあるとおり
「家族信託の受託者」である
A子さんが精算していきます。
今回は、
残った財産は
すべて換金して
葬儀費用などの経費を
すべて差し引いて
遠くに暮らす「兄」と分ける。
と、
家族信託の契約書に
書いてあったので、
その通りに
分配するため
長年会っていない兄に
連絡したのでした。
また
「信託されていない財産」は
「家族信託契約書」ではなく
「遺言書」に書いてあるとおり
引きつぐことになります。
「遺言書」にも
残ったお金は
葬儀費用などの経費を
すべて差し引いて
遠くに暮らす兄と分ける。
と、同じことが
書いてありました。
「遺言書」と
「家族信託」を併用して
おいたおかげで
ずっと会っていなかった
お兄さんと遺産分けで
話し合いをする必要はなく
A子さんが
ひとりで
すべての財産を整理整頓して
兄と半分こで分ける
ことができたのです。
(実際の手続きは、私がします)
「「父が、何をいつ、どのように私に頼んで
最後にどのようにしたいのか?」が
明文化されており、話がしやすかったし、
兄も納得してくれた」
「父に頼まれたことを、
私がいつ何をどうしたのか?
すべて「信託の帳簿」に書いていたので
明細の説明もでき、
兄もありがとうと言ってくれた」
「家族信託」をやってて
本当に良かったと思った。
A子さんはおっしゃっていました。
子どもたちがもめないように
「遺言書」を残される方は
増えてきたと思います。
しかし
「遺言書」では
「死んだとき」の
ピンポイントのこと
しかわかりません。
お父さんは
「誰に、何を、どうしてほしかったのか?」
子どものうちの
「誰が、何を、どうしてきたのか?」
が明確になる「家族信託」は
「もめないため」にという
だけではなく
「仲をとりもつ」チカラもある
「生前対策」だと
いえるのです。
ではまた明日