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【不動産登記義務化】不動産の名義が「死んだ人の名前」のママだと困る2つのこと

毎日更新ブログ572日め

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笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
山口良里子(やまより)です

親のこれから、死後のこと
自分のこれから、死後のこと

なんだかチョット
気になるあなたのために
毎日ブログを書いてます

「相続登記義務化」がスタートします!

今まで「ほったらかし」でもよかった「死んじゃった人名義」の不動産

これからは

「生きている誰か」に
不動産の名義を変更(相続登記)
することが義務に!

「共有持ち分」でもオッケー→→ともかく「生きてる人」名義にすること


正当な理由なく3年以上
「相続登記」をしない場合
過料の罰金がかかることも

知ってても
知らなくても
「令和6年4月1日」がスタート

ビックリして
ご相談に来られる方が
増えています

わが家は
「ほったらかし」で大丈夫??

いや
「義務化」なんですよーーーー

とはいえ

ゆったり構えてよい
ご家族もいらっしゃれば


今すぐなんとかせねばならない
というご家族もいます


話し合いがすぐまとまって
サクッと相続登記できる
ご家族なら
ゆったり構えていても
まだ大丈夫なのですが

理想形

こんなことに
なってたらタイヘンだー

不動産の名義が
「死んだ人の名前」のママだと

【困ることその1】

いざその土地を

・売りたいとか
・貸したいとか
・取り壊したいとか
・担保にしてお金を借りたいとか

いうときに
何もできない

【困ることその2】

災害や地震
不法投棄やがけ崩れに
対処できず

何かあったら
相続人全員で
その責任を
負わないといけない

固定資産税が
かからないからと
ほったらかしにしているうちに
近隣に迷惑をかけて
損害賠償なんてことになるかも

ヒョー
恐ろしや~

過料の罰金よりも
なんだかヤバそうな
雰囲気‥‥


こんなときこそ
落ち着いて「現状確認」


まずは

実際に「今」現在の
不動産の名義が
「誰のもの」なのか?

調べるところから
はじめましょう

【くわしくはコチラ】

ではまた明日