愛する夫に頼みたい♡「遺言」「生前贈与」さあどっち!? 【最終回】
毎日更新ブログ326日め
あんしん老後と幸せ相続
実現します!
「家族の終活」コンダクター
笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
山口良里子(やまより)です。
親のこれから、死後のこと。
自分のこれから、死後のこと。
なんだかチョット
気になるあなたのために
毎日ブログを書いてます。
仲良し夫婦の【よくある相談】
シリーズ 最終回
「妻が1人になっても
困らないようにしておきたい」
「1人になっても困らないように
夫に頼んでおきたい」
【相談①】
妻がひとりになっても
「住むところに困らない」ように
「自宅の名義」を「妻へ」変えたい
■コストの比較
「生前贈与」で「自宅」を妻へ VS
「遺言」で「自宅」を妻へ
妻がひとりになった時に
住むところに困らないように
というお悩みなら
「遺言」で
「自宅の名義」を「妻へ」変える
のほうがコスパは良さそうです。
ただし
ご夫婦のご事情によっては
費用がかかっても
「生前贈与を取り入れたほうがよい」
という場合もあります。
【相談②】
妻がひとりになっても
「生活費に困らない」ように
「お金」を「妻へ」渡したい
■コストの比較
「生命保険」で「お金」を妻へ VS
「遺言」で「お金」を妻へ
「生命保険」も
「遺言」も
他の相続人との
「遺産分割協議なし」で
妻がお金を、受け取ることができる
点はおなじ。
ただし
「生命保険」で
妻が直接
「保険金を受け取れた」としても
夫が遺した
「生命保険以外の財産」
については、結局、
相続人全員での
「遺産分割協議が必要」
遺産分割協議が
まとまらなければ
保険金をうけとれたとしても
妻の生活は安定しない。
また、
「生命保険」はやりすぎると
夫が生きている間の
生活費が足りない!
という
本末転倒になりかねない。
したがって、
夫が他界したときに
夫の遺したすべての財産を
妻が単独で引き継げる
「遺言書」のほうが効果が高い
といえる。
しかし、
「生命保険」には
①「500万円×相続人の数相当」が
非課税になるという
「相続税対策効果」や
②「遺留分侵害額請求」の対象に
ならないという
「遺留分対策効果」
という「特別な効力」がある。
そこで、
夫の生前に
キャッシュに余裕がある場合で
「相続税対策」や
「遺留分対策」も必要な場合は
「遺言」に「生命保険」をプラスして
使うのがおススメ!
それぞれのご家族に
「ぴったりな生前対策」を選ぶ
「仲良し夫婦」と
ひとくくりにいっても
それぞれのご夫婦ごとに
状況が異なります。
「どの手続きを、
いつ、どのように選ぶか」は
それぞれの
ご夫婦の状況に
より変わります。
ご夫婦それぞれの
「資産額」と
「相続人の関係」を確認し
「希望」や
「心配な点」を整理して
そのうえで
ご夫婦の
希望を実現し
不安を解消するために
必要で
費用対効果もあう
対策を選んで
実行していく。
それが
ともえみ流の
正しい生前対策。
結局なにがよいのか?は
それぞれの
ご夫婦の状況に
より変わる!
隣の夫婦に
惑わされそうになったときは
いつでも相談してください
ではまた明日