【相続登記義務化】自宅不動産の名義が「亡夫のママ」ほったらかしで大丈夫??
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山口良里子(やまより)です
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引きついだ不動産は
3年以内に名義変更しないと
過料がかされることも!!!
最近こんなチラシをみて
ビックリした!?
というご相談が増えています
2024年4月から
「相続登記が義務化」されることに
なったので
イロイロなメディアや
役所などで
周知のためのPRが
スタートしているのが
原因のようです
三年前に
ご主人を亡くしたA子さん
3年以内に名義変更しないと
タイヘンなことになる!?
というニュースをみて
ご相談に来られました
自宅不動産の名義が
「亡夫のママ」
ほったらかしでも大丈夫??
大丈夫かどうか
まずは
現状を整理していきましょう
【ポイント1】
「亡夫名義」の不動産を
「生きている人の名義」に変えるには
「相続人全員の話し合い」が必要
■A子さんちの場合
亡お父さんの名義の財産は
「全部おかあさんでオッケー」
といってくれる息子さんたち
そんな
ゆとりのある
仲良し家族なので
遺産分割協議で
もめることはなさそうです
【ポイント2】
司法書士に依頼したら
相続登記は
1か月程度で完了する
亡ご主人の戸籍を集めたり
遺産分割協議書をつくったり
申請書を作成したり
法務局とのやりとりや
不動産の調査など
めんどうなことは
司法書士が全部やるので
仕事が忙しい
息子さんたちでも大丈夫
印鑑証明書を取得して
遺産分割協議書に
サインするだけで
あっという間に
相続登記が完了します
今回
ご相談にお越しいただいて
「やまより」という
「知り合いの司法書士」ができたので
将来役所から
「相続登記してください!」と
「相続登記義務化の通知」が来てから
考えても間に合いそうです
【答え】
①遺産分割協議がすぐまとまる
②相続登記を頼める司法書士がいる
ので
亡夫名義の不動産を
しばらく放置してても大丈夫
というご提案と
なったのですが
せっかく
相談にきたのだし
どうせ
いつかは
「生きている人」に
不動産の名義を変えなければ
ならないのなら
今
やまより先生に頼みます
ということで
亡ご主人名義のママ
ほったらかしてた不動産
相続登記するなら
どうする?
をご提案することに
なりました
続きはまた明日