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相模原市ヘイト条例にみる「審議会」と「議会」の関係

6月6日、成立へ加速化を図る「相模原市ヘイト条例(仮称)」の審議会が開かれた。傍聴人は条例賛成派約20名近く、反対派1名の傍聴人、メディア5~6社程度が参加、条例への関心の高さをうかがわせた。なお審議会はウエブ上で行われた。
審議会の内容に関しては、今後の議事録公開を待つこととし、今回は「審議会」の在り方、「議会と議員の在り方」に関して考えてみたい。

国会から自治体に至るまで、何らかの重要な法律や条例を作る際に立ち上げられるのが「審議会」である。「審議会」は中曽根内閣時に作られた制度で、国・自治体の行政機関が任意に設ける諮問機関である。審議会を設けることで一般の理解を得られたという位置付けになる為、審議会は非常に大切な部門と認識されている。
簡単に流れを説明すると、
①市長提案の案件、②審議会メンバーの選定(学識者・有識者・一般市民)、③審議会メンバーによる検討、④審議会から市長へ答申書を提出、⑤議会各派が答申書を参考に議論・結論を出す、⑥議会本会議で上程、⑦賛否を議会で議論、⑧制定または否決
 条例や法律は、国民や市民が必要とし、関係団体やメディアを利用しての働きかけがある場合に提案されることが多く、建前は「国民市民からの要求」である。


条例などの審議会は、行政の長が保守系であれば保守系の審議会となるだろうし、革新系であれば革新系が主体のメンバー構成になるだろう。左右を問わず審議会を利用するのは当然のことである。今回の相模原市では本村賢太郎市長が、学識者を中心に、一部市民代表、ヘイトに関わる団体の会から審議会を招集し、担当セクションは男女共同参画課が事務局となる。

多くの自治体での条例成立過程をみると、審議会の立ち位置が非常に強くなっている。審議会の答申書がそのまま議会ですんなりと決まるケースが多い。本来審議会は行政下にある会だが、何故か行政は事務局という立場で議事録の纏め、資料探しなど補佐役に終始するケースが多い。審議会とは、あくまでも議会で何かを決めるときの参考意見を議論する会であり、決定権を持つ団体ではない。

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