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日没に間に合うか?

お久しぶりです。

ずいぶんと長い期間ブログを上げていませんでした。

いままでずっとTwitter(現X)

に投稿をしており、そちらに注力していました。


これからは

Xに投稿したも詳細をnoteで書いていこう

と決めました!


今までのように勉強になる記事も

(勉強したもののアウトプット)

あげていこうと思います。


今回の記事は

日没に間に合うか?

の投稿の詳細について解説します。


結論

夜にお客様乗せて離発着するのは
場外の夜間設備や申請
パイロットが夜間着陸の経験を満たしてないと離発着できません


これについて解説していきます。

そもそも日没何時?

普通の会社なら日没を朝確認していると思います


日没時間にあまり関係ない日中のフライトばかりしていると

日没時間を気にしなくなるときがあります



「うっかしてた!」

こういうときに限って日没時間にかかる

フライトになってしまうときがあります。

場所によって日没時間が違うので

東西に長い県では、

離発着地の日没時間を気にしましょう

(静岡県とか?)



場外の夜間設備と申請は?

設備について

航空法79条は離発着する場所は空港のみ!

と法律で決められていますが、


その但し書きで、

申請により国土交通省がOK出した

飛行場の外の離着陸場でならOK!


と決めています。


夜間設備について

地方航空局における場外離着陸許可の事務処理基準

ここのに記載されています。

7ページ目(2) 安全対策等の要件には

(b)回転翼航空機(マルチローターを除く。)の用に供する場合

夜間において離着陸する場合には、灯火施設を別表1のとおり配置及び点灯すること。 地方航空局における場外離着陸許可の事務処理基準

夜間設備(以降夜設)がないとダメだ!

と書かれています。

別表1は25ページに表であります。


申請について

上記の事務処理要領の30ページにある

第1号様式に

飛行場外離着陸許可申請書


というものがあります


ここに運航管理の人が、申請を書いてくれて

許可が降りて初めて使えるようになります。


ここに夜設の記載事項を書いて

OKです。


ですが、わざわざ夜設を設置するのと

しないのとで、どっちがお得?

を考えると全部夜設作ったほうがいいかは

疑問に残ります



最近の飛行経験は満たしている?

だいたいの会社は夜間も飛ぶことがあったり

普段なくても夜間を想定し飛行経験を運航規程に

決めています。


90日のうち3回の着陸が必要

夜間はそのうち1回必要


大本は

規則第百五十八条

最近の飛行経験

ここに書かれています。


になります。


パイロットとしての飛行経験を満たしているかどうかは、

夜間飛行の安全を守る基盤となります。

夜間の着陸経験は、視界が限られる中での判断力を左右します。


「ギリギリでの運航は許されない」


しっかりと安全マージンを確保して

フライトに臨みましょう!


まとめ

日没に間に合うかどうか気になるところを解説しました。


①そもそも日没何時?

日没時間にあまり関係ない日中のフライトばかりしていると

日没時間を気にしなくなるときがあります


②場外の夜間施設と申請は?

夜間設備について

地方航空局における場外離着陸許可の事務処理基準

ここのに記載されています。

③最近の飛行経験は満たしている?

飛行経験を運航規程に決めています。

大本は航空法施行規則、第百五十八条最近の飛行経験




あとがき

すごい久しぶりなので文章や構成が変だと思いますが、

少しずつ向上していこうと思います。

よろしくお願いいたします。

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