同性婚は事実婚と共に新制度立案を
憲法24条に規定されている「婚姻は、両性の同意のみに基づいて成立し」の意図は、親の言いなりになって政略結婚をしないくてもいい自由を保証しているだけで、同性婚を禁止しているとは解釈すべきである。しかしながら同意のみと限定されているのを打ち破り、同性婚を認めさせるのはハードルが高い。婚姻とは平たく言えば入籍して同じ戸籍に入るということだろう。
ただし入籍するには姓の変更が必須だから、敢て籍を入れずに事実婚を選択する夫婦がいる。事実婚ではかなりの権利が保障されるが、こちらも両性の