「農地法」の農地の権利移動の許可に係る下限面積要件が廃止されます。それに伴い「農地付き空き家」の手引きの取扱いが変更になりました。
4月1日から農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い、「農地法」の農地の権利移動の許可に係る下限面積要件が廃止されます。それに伴い「農地付き空き家」の手引きの取扱いが変更になりました。
現在も空き家は増加の一途をたどり、中でも本県は農地付きの空き家も多く、市町村によっては、これまでも農地取得の最低加減面積を引き下げているところもあったが、あくまでもその市町村の農業委員会による判断であった。
しかしながら、今般の改正では、国内全域で加減面積を撤廃することになった。これは農地付き空き家の流通促進を図る目的がある。
ただ、建付けとして空き家バンクに登録し、なおかつ農業委員会の審査を通過するという条件がスキームに記されている。
国交省より手引きが出されているので、詳細は下記を参照のこと。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk2_000095.html