空き家抑制へ課税強化
ご存じのように、住宅が建つ土地の面積が200平米以下の場合、土地の固定資産税は6分の1に軽減する特例があります。
これまでは、倒壊の恐れがあり、周囲に著しい悪影響を及ぼす「特定空き家」のみ固定資産税の軽減対象から除外するということになっていました。しかし、この軽減の恩典を温存しようと解体に踏み切らない空き家所有者が数多くいました。
ただ、これでは空き家は増える一方なので、空き家を早めに解体や利活用してもらおうと、雑草が伸び放題になっているなど管理が行き届いていない空き家に、市町村から指導がなされ、改善がなされない場合は、市町村が勧告をして新たに「管理不完全空き家」と指定し、固定資産税の軽減優遇措置から除外するということが6月7日、参議院本会議で可決されました。
言うなれば、固定資産税の軽減優遇措置からの除外が、一段低くなって指定される空き家の範囲が広がったということです。
同時に市町村が空き家利活用に向けた区域や指針を策定する制度も新設されました。これによれば、用途の変更や転用も認められる空き家が出てくることになります。