働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など・有期労働契約に関するルール(令和3年版 厚生労働白書より)
本日は、「第2部 現下の政策課題への対応」の「第2章 働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など」、「第1節 非正規雇用労働者の待遇改善、長時間労働の是正等」、「2 有期労働契約に関するルール」を紹介します。
以下、「令和3年版 厚生労働白書」から引用します(以下特記なければ、画面キャプチャ含めて同じ)。
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第2章 働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など
第1節 非正規雇用労働者の待遇改善、長時間労働の是正等
2 有期労働契約に関するルール
労働契約の期間の定めは、パートタイム労働、派遣労働などを含め、いわゆる正社員以外の多くの労働形態に関わる労働契約の要素であり、有期労働契約で働く人は1,429万人(2020(令和2)年平均)となっている。有期労働契約の更新の下で生じる雇止めの不安の解消や、有期労働契約であることを理由として不合理な労働条件が定められることのないようにしていくことが課題となっている。
2013(平成25)年4月1日に全面施行された改正労働契約法*4では、こうした有期労働契約に関する問題に対処し、働く人が安心して働き続けることができる社会を実現するため、
(1)有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる制度(以下、「無期転換ルール」という。)を導入すること、(2)最高裁判例として確立した「雇止め法理」を法定化すること、(3)有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けてはならないとしていという規定を設けることの3つの措置を講じた*5。
*4 制度の詳しい内容については、厚生労働省ホームページ
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/index.html)参照。
*5 (3)については、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平成30年法律第71号)にて「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(平成5年法律第76号)に統合された(2020(令和2)年4月1日施行(中小企業については2021(令和3)年4月1日から適用))。
この改正労働契約法を円滑かつ着実に施行するため、2017(平成29)年度は、9月、10月に「無期転換ルール取組促進キャンペーン」を行うなど、労使双方に対して集中的な周知啓発を行ったほか、相談へ適切に対応するために、都道府県労働局へ「無期転換ルール特別相談窓口」を設置し、相談窓口の明確化を図った。2018(平成30)年4月以降、多くの有期契約労働者に無期転換申込権が発生していることから、引き続き制度の円滑な導入が図られるよう、周知啓発を徹底するとともに、適切な相談対応を行っていく。
なお、
・大学等及び研究開発法人の研究者、教員等については、「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」(平成20年法律第63号)及び「大学の教員等の任期に関する法律」(平成9年法律第82号)において、
・5年を超える一定の期間に完了することが予定されている業務に就く高度専門的知識を有する有期雇用労働者及び定年後引き続いて雇用される有期雇用労働者については、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」(平成26年法律第137号)において、
それぞれ無期転換ルールの特例が設けられている。
また、無期転換ルールについては、労働契約法の一部を改正する法律(平成24年法律第56号)附則第3項において、同法施行後8年を経過した場合*6において、「その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの」とされたこと等を踏まえ、2021(令和3)年3月から「多様化する労働契約のルールに関する検討会」において、無期転換ルールの見直し等について検討を進めている。*7
*6 労働契約法の一部を改正する法律(平成24年法律第56号)附則第3項の規定により、令和3年4月1日とされている。
*7 当検討会では、多様な正社員の雇用ルールの明確化等についても検討を行っている(13頁参照)。
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2013年4月、「有期労働契約」の従業員の無期労働契約への転換ルールが施行されました。
無期転換についての事例をいくつか読んでみましたが、各社それぞれの事情に合わせた制度設計がなされています。
事例を見ると、全員正社員にするのが原則としても、正社員になりたくない、という方が一定数おられるようです。
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