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【不動産営業者向け】地区計画等による住宅の建築不可敷地だから諦めるのは損をしているという話。
こんにちは!やまけんです。
このnoteでは、ブログではお伝えできない内容を書いています。YamakenBlogが有する都市計画法と建築基準法の知識をたまにフル公開しているnoteです。
ということで、このブログの続きです。
ちなみにブログはこちらです。
序章として、ブログにも書いたのですが、今回、解説する事例について詳しく書いていきます。
地区計画等により住宅建築が禁止される例
普段見かけることは少ないですが、地方の30万都市圏以上の一部の幹線道路で見られる例です。
![](https://assets.st-note.com/img/1660727822487-8IjxlTk61m.jpg?width=1200)
1日に何万台以上も通行する幹線道路に面する敷地。
幹線道路と言っても不明確なので、片側4車線以上、都市計画道路番号でいうと、○・1〜4・○○の範囲の規模の大きな道路のことです。
こうした幹線道路に面した騒音・振動・排気ガスの影響を大きく受けるので、幹線道路の道路境界線から敷地側へ20〜50mの範囲は、住居系以外の用途地域や準住居地域などの用途地域が指定されることが多いです。
なおかつ、地区計画や協定(*)などを用いて、住宅系については幹線道路に面して接道をとることを禁止する都市計画でいう地区計画に基づく制限を行うことがあります。
(*)地区計画以外にも建築協定や任意協定などもある。
幹線道路の沿道沿いにこうした制限を行う目的・理由としては、居住環境を保護するためです。
幹線道路に面したアパートやマンションで居住したことがある人は、「とっても分かるよ〜!(エヘ)」と言ってもらえそうなのですが、騒音・振動・排気ガスによって身体を確実に不調に導くんですよ(笑)。
これ、ホントのこと。
部屋中がガス臭いので24時間換気を停止(←法的にはダメですが)、窓の開放は早朝のみ。また、大型トラックやバスが通行すると振動で地震かと思うほど・・・。18世紀のロンドンかい!って感じ。
以前、ブログに書いた排気ガスと性格の関係性に関する内容の記事も読んでくれると嬉しい限りです。
ただし、こうした場所もメリットがあるんですよね〜〜
比較的中〜大規模の店舗や飲食店が立地する点です。
ラーメン激戦区でしたら、美味しいラーメン店に頻繁に通うことができますし、コンビニやファミレスも充実しているのが良いかなと思います(多分、外食に困る地域ではない)。
とはいえ、騒音と排気ガス、粉塵が舞っているので住宅地としては本当におすすめできません。
(でもでも、住宅を建築したい!ここにアパートの営業をかけたい!という方は、最後まで読んでくださいね〜〜。)
ですので、幹線道路沿線の一部部分については、都市計画等で住宅の建築を立地を制限する事例が多いのです。(長屋・共同住宅建築の営業を本業とされている方だと、ごくたま〜に目にする例かと思います。)
ということで、その解決方法はさすがにブログでは公開できないでしょ(誠実なブログがグレー化する恐れ・・・)ということでnoteに書いています。
加えて、わたしのこれまでの都市計画に携わってきた経験から書いているので、30分くらいのコンサルティグを受けたと思えば激安。
ちなみに我こそは優秀だ!という人は読まない方がいいですね。
自分は営業に向いていないという人ほど読んでもらえればテクニカルな部分でその自分が苦手と感じている部分を支えられるのかなと思います。
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