『新しいカギ』の名曲早押しクイズを観て、商標の裁判例を思い出した話
懐かしのヒット曲クイズで高校生と対決する企画『名曲大好き!土八先生』
先日、若者を中心に人気のバラエティ番組『新しいカギ』で、大人も楽しめる企画が行われました。
昭和・平成の名曲による、イントロクイズ『名曲大好き!土八先生』です。
『新しいカギ』のレギュラーメンバーと、高校生との対決です。
生徒とカギメンバーが、曲がかかり次第、校内を走って校庭のボタンを押し、曲名と歌手名を答える、というルールです。
生まれる前の歌を知っている高校生達にびっくり
曲によっては、流れ出してから1秒で生徒が教室を飛び出し、校庭へ向かっていきました。
カギメンバーよりも先にボタンを押した生徒が、正確に答えます。
クイズで使われた全曲とも、生徒達が生まれる前(ゼロ年代半ば以前)の曲です。
古い曲を知っている理由は、様々です。
玉置浩二の『田園』を当てた生徒は、「幼稚園のお遊戯で使われていた」ため知っていました。
JUDY AND MARYの『そばかす』を当てた生徒は、「好きなアニメの主題歌だった」ため知っていました。
その他、そのアーティストの大ファンだからよく聴いているという生徒もいました。
懐かしのヒット曲が、10代の子供たちにも様々な形で浸透していることに驚きました。
音楽CDのタイトルが商標権侵害か問われた「UNDER THE SUN」事件
昭和後期~平成初期にかけて、CDが売れた時代に起きた商標法の裁判があります。
商標と同じタイトルを音楽CDに付した場合に、商標権侵害となるかが争われた「UNDER THE SUN」事件です。
1994年、レコードなどの分野で「UNDER THE SUN」という登録商標を持つ人が、アルバム『UNDER THE SUN』(アーティストは井上陽水)を出したレコード会社を、商標権侵害で訴えました。
一見すると、レコード会社は登録商標の範囲で「UNDER THE SUN」を使用しているように見えます。
結果的には、レコード会社は「UNDER THE SUN」の商標権を侵害していないと判断されました。
CDのジャケットの表面に大きく「UNDER THE SUN」と表示した場合、需要者は「アルバムのタイトルだ」と認識することはあっても、CDを作っている会社と認識することはなく商標的な使用に当たらないことが、判断の理由です。
なお現在は、「商標的使用でない場合は商標権侵害ではない」ことが、商標法で明文化されています。
まとめ
何十年も前のヒット曲を若い世代が知っていると、「この歌は時代を超えて心をつかむんだな」と感心します。
違う世代の歌に触れることで、その時代を生きた人々の心を理解することもできます。
私も、新旧様々な時代の楽曲に触れていきたいと思います。