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運転者の心得 その2

前回に引き続き、「運転者の心得」のお話です。

「交通違反(事故)と責任」

違反や事故を起こしたドライバーには、負うべき責任があります。
①刑事上の責任 ②行政上の責任 ③民事上の責任
この上記3つの責任です。

 ①は道交法違反の罰則ですね。違反・事故の内容によって罰金が科せられますが、重大な違反・事故に関しては懲役、禁錮の刑に処されます。交通刑務所という場所があるのですが、ご存知でしたか?

 ②は違反・事故の内容によって付けられた違反点の合計累積点数に応じて科せられる、免許証の取り消し、停止の処分です。ちなみに、よく「やべぇ、もう点数ないから、次に違反したら免停だ〜。」みたいな事を言う方がいますが、本来、(違反)点数が無い(0点)状態が普通で、違反・事故を起こすほど点数が増えます。なので、上記のような発言は間違いですね。まぁアラサー以上の方に多い発言です。

 ③は損害賠償です。簡単に言えば「壊したものは直しなさい」ということですが、モノ以外にも、例えばお店に突っ込んでしまった場合は、お店の修理費用はもちろん、修理期間中の売上補償なども発生します。また、田んぼに落下した場合などは、その田んぼで収穫するはずだった作物分の補償などがあります。人命が奪われた場合も金銭での補償になりますが、それだけで解決できる問題ではないですよね。
これらの損害賠償にしっかり対応するためにも、自動車保険には正しく加入しなければなりません。

「運転者の心得」の項目には「酒気帯び運転の禁止」という話もあるのですが、今や「そんなこと常識」になってますよね。特に若い世代では当たり前すぎる話です。

「道路交通法の目的」

 ① 道路における危険を防止する
 ② 交通の安全を図る
 ③ 交通の円滑を図る
 ④ 道路交通によって起きる障害(公害)の防止を図る
「このくらい」「今だけ」「少しくらい」「自分だけなら」なんていう軽い気持ちのルール違反が、知らずしらず事故を誘発してしまっているかもしれません。みんなが「赤信号で止まる」から安全に「青信号で進むことができる」わけです。例えば5人に1人が赤信号でも止まらなかったら、青信号でも安全に進めませんよね。ルールを守ることで、ルールに守られます。

「シートベルトの着用」

これも今や常識。山形県の運転席での着用率は99.7%(全国平均98.8%)とほぼ100%です。(2019年度)
ですが、ご存知の通り後部座席での着用率がまだまだ低いです。同じく2019年調べで34.6%(全国平均39.2%)です。


これは、まだ後部座席の非着用が取り締まりの範囲外ということもありますが、根底には「昔は後部座席はシートベルトなんてしなかった」という心理もあるのではないでしょうか。特に年配の方。新しい制度、決まりに対して「昔は〜」といってなかなか従えないのは「思考停止」「変化への順応性の低下」が起こっています。私も含め、気をつけたいものです。以上、個人的持論でした。
ちなみに、後部座席シートベルトは、事故発生時の「車内での激突防止」よりも「車外への飛び出し防止」のほうが目的として大きいと思います。車外に放り出された場合の致死率は一気に跳ね上がります。

このような内容の授業を自動車学校では行います。もちろん、ここで説明していない項目もあります。また次回も、教習項目にあわせてお話していきたいと思いますので、よろしくお願いします。


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