司法試験講師 井上絵理子
令和2年司法試験論文の自作答案例と、その答案例を書いたときの思考過程をつづった記事をまとめています。 令和2年司法試験論文出題趣旨発表後1週間程度で有料とする予定です。
こんにちは、井上です。 以前からこちらのnoteで販売していた行政法の答案ですが、諸般の事情により取り下げることになりました。 ご購入いただいた方は購入履歴・購入した記事から読むことができます。また、購入時の配信メールからも読むことができるようです。noteの仕様が変更された場合、読むことができなくなる可能性がありますので、画面をスクリーンショットして印刷していただくのが安全かと思われます。お手数をお掛けして申し訳ありません、何卒よろしくお願い申し上げます。
こんにちは!続きを9月16日に書くと宣言したために今書いている井上です。もうちょっとだけお付き合いくださいませ。今回書く内容は、2要件・4要件・要件なしのおすすめポイントと気を付けるポイント、およびわたくしめが実際に書いたやり方と今教えているやり方、の2つです。 最初に注意しておきたいのが、1でも述べたように、2要件と4要件でも学者によって分類が異なっている、ということです。なので、本来は皆さんがお持ちのベースにしている基本書の記述にしたがって答案を作成するのが一番よい
まず最初に結論から。 書くべきことが書けてたら点数つくから気にしなくていいよ、書きやすいやり方でどうぞ!!! なんじゃそりゃ、答えになってない!と思われるかもしれないし、いろんな人が「こう書け」って言ったり言ってなかったりするから不安になる人もいると思う。行政法の大家(塩野先生とか宇賀先生とか高木先生とか)に言われたらまだ安心できるかも(いやその権威思考まずくねって話は置いといて)しれないけど、お前誰やねんなわたくしめが何言っても「信じません!!!」となるのが普通。 と
まじめに体が二つほしい。やることやりたいこと多いのに、体調悪いししんどいし。 アメーバみたいに分裂して、一つ体力回復に、もう一つは動くとかして調整したい・・・!
なんか答案書くの下手になった気がする……悲しい😭練習しよう……
忙しすぎると、昨日やったことを忘れてしまうらしい。自分もまだまだそんなに頑張れてないのに、もう忘れてる…。
<旧司法試験 平成18年 第2問 解答例> 1 設問1前段について Yの(1)及び(2)の各主張の訴訟上の意味はどのようなものか。 (1) (1)の主張は「Xとの間で本件売買契約を締結したことは認める」と置いう部分と、「本件売買契約は錯誤により無効である」ということを基礎づける事実の主張の二つからなっている。本件売買契約に基づく売買代金支払請求訴訟においてこの二つの主張がどのような意味を持つかは、訴訟物との関係で決まる。 本件訴訟物は、売買代金請求権である。そして、この売
<旧司法試験平成19年第2問 解答例> 1 設問1について 甲の乙に対する貸金債権の存否に関する裁判所の審理は、どのようにして行われるか。 (1) まず、そもそも甲の乙に対する債権は訴訟上どのような意味を持つか。その意味付けによって、審理方法に違いが出ることになるため、検討する。 本件訴訟は甲の丙に対する、乙の丙に対する売買代金債権の支払を求める、債権者代位訴訟(民法423条1項本文)である。本件訴訟物は乙の丙に対する売買代金請求権である。すなわち、甲の乙に対する貸金債権
<旧司法試験 平成21年 第2問 答案例> 第1 設問1について 1 裁判所は、第1回口頭弁論期日においてZについて弁論を分離してX勝訴の判決をすることができるか。 弁論を分離することは民事訴訟法(以下法文名省略)152条1項によって認められた裁判所の権能である。弁論の分離は、裁判所の裁量に基づいて行われ、分離するか否かの決定は原則として自由になすことができる。 もっとも、必要的共同訴訟(40条)の場合には「合一にのみ確定すべき場合」にあたるため、弁論を分離することはできな
<旧司法試験 平成22年 第2問> 1 設問1について 請求認容判決を受けたにもかかわらず提起された本問控訴は適法か。 控訴とは、自己に不利益な第1審判決を受けた当事者が、その判決の確定前(民事訴訟法(以下法文名省略)285条参照)、控訴裁判所に対し、自己の有利にその判決の取消・変更を求める不服申立ての方法である。ここで、控訴審を運営する限られた裁判資源を有効に確保する必要がある。さらに、第1審判決に対し不服を持つ者だけに不服申立てをする権利を認めれば足りる。そこで、控訴
<新司法試験 平成21年 第1問> 1 設問1について 問題文(ⅰ)~(ⅲ)の各場合について、裁判所は証拠調べをすることなく、「YはXに対して本件建物を時価である500万円で買い取るべきことを請求した」というXの主張する事実を判決の基礎とすることができるか。 (1) まず、前提として、そもそも裁判所が当該事実を判決の基礎とすることができるか。 弁論主義第1テーゼによれば、当事者の主張しない事実を、裁判所は、判決の基礎とすることができない。そして、弁論主義が適用される事実は
<新司法試験 平成22年 大大問中民事訴訟法部分について> 1 設問3について 第2訴訟において,訴状の送達後,Gが第3回口頭弁論期日までの間にした訴訟行為の効力がEに及ぶか。 (1) そもそも、第2訴訟における被告はだれか。Gが被告であったならば、Eに当事者が交替した後、訴訟行為の効力がEに及ぶのが原則となる。また、当初からEが被告であれば、Gは訴訟に無関係なものとして排除され、Eの追認ない限りその効力はEに及ばないことになる。 では、本件訴訟における当事者はだれか。
<新司法試験 平成25年 民事訴訟法> 第1 設問1について 1 昭和47年判決について 数多くの不動産を含む全財産を共同相続人のうちの一人に遺贈する旨の遺言が無効であることの確認の訴えについて、確認の利益を認めたものである。判例が確認の利益を認めた理由は、本件における遺言は紛争の直接的な対象である基本的法律行為といえ、その無効を確認することが端的に確認訴訟の持つ紛争解決機能をはたすこととなる点にある。 2 昭和47年判決の事案と、本件事案の違いについて 前述のように、昭
<平成20年第2問 解答例> 1 設問1について 補助参加人Zが7月18日に控訴状を第1審裁判所に提出して行った控訴は適法か。 (1) まず、補助参加人ができる行為として「上訴の提起」が挙げられていることから(民事訴訟法(以下法文名省略)45条1項本文)、補助参加人Zも公訴の提起をすることができる。 (2) 次に、控訴は控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない(286条1項)。Zは控訴状を第1審裁判所に提出しているので、この部分は適法である。 (3)ア そして、控訴
1 設問1について 本問において、乙は、甲の行為が損害の発生につながったと口頭弁論において陳述している。この主張は、「被害者」甲に損害発生につき「過失」があったという事実の主張といえる。 (1)では、裁判所は、過失相殺(民法722条2項)を適用する基礎となる事実についての主張はあるものの、過失相殺自体をなすよう裁判所に求める主張がない場合にも過失相殺をし、判決をすることができるか。 裁判所は、当事者が主張しない事実をもとに判決をすることはできない(弁論主義第1テーゼ)とされて
<旧司法試験 平成15年 第2問> 1 設問1(1)について 甲の、乙の訴えは「反訴として提起できるのだから、別訴は許されない」との主張は正当か。以下、反訴(民事訴訟法(以下法文名省略)146条)として提起することが許されるか、別訴は禁止されるか、禁止されるとしてその理由は反訴提起が可能かという順番で検討する。 (1) 反訴として提起することが許されるか。 反訴として提起するためには、146条所定の要件を満たす必要がある。 146条によれば、反訴が「本訴の目的である請求