性同一性障害特例法の「生殖不能要件」、「憲法違反」との判断は適切。
10月26日の朝日の社説は、「性別変更決定 人権見つめ法の是正を」というタイトルであり、同日付け朝日新聞デジタルで、「透ける「優生思想」 性同一性障害特例法にみる日本の現在地」という記事が出ています。
性同一性障害特例法の「生殖不能要件」が、最高裁大法廷で「憲法違反」との判断が出されました。現在の国際人権基準の一般的な理解とも合致し、人権を実現する国の機関として適切な態度だと言えます。
また、「変更後の性別の性器に近い外観を備える」との規定をめぐる審理は高裁に戻されたわけですが、これも変な要件で、個人的には違憲だと思うのですが…。
性同一性障害特例法が成立した際に、何故このような要件が入ったのか疑問に感じます。生殖能力と性自認はまったく別物ですし、外観を備えるってことは見た目の問題ですから、そんな必要などあるのかと思うのですが、不妊化手術の強制は旧優性保護法と同じですから、基本的人権が書かれた日本国憲法の下で、人権を踏みにじる法律が、また作られたということなのです。
何故人を分けようとするのでしょうか。男性とか女性とか日本人とか外国人とか、自分が男性なら、女性は自分と違うと考えるのは分かりますが、だからそれが何なのかと言えば、自分とは違うということ以外、何でもないわけです。同じ男性でも自分と同じということはありませんから、それと同じで、分けること自体があまり意味がないのではないかと思うのです。逆に男性、女性と分けることは、何かしらの意図があってそのように分けるのではないかと思います。分けるから差別が生まれるんだと思います。
たぶん、性同一性障害特例法は、性同一性障害の人を区別して、少数であるために不当な要件をつけているのではないかと思うのですが、そこには差別意識が存在しているからこそ、そのような要件をつけているのではないかと思います。ですから「生殖不能要件」はなくて当然ですし、外観を備える必要などないのです。
「私は私、あなたはあなた。」、「I am OK,you are OK」でいいじゃないですか!
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