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DV夫と離婚した妻
日本では婚姻中は父母の共同親権だが、離婚をすると父母どちらかの単独親権となる。よって、離婚後の親権者をどちらかに決めないと協議離婚すら出来ない。それで、離婚時に親権者争いが起きたりする。
しかし子どもにとっては離婚が起きても父母共に親であることは変わらない。特に兄弟姉妹がいた場合、一人の親権者は父親、もう一人の親権者は母親にすると、子どもにとっては「親の都合の離婚」で、片親から引き裂かれるだけでなく、兄弟姉妹からも引き裂かれる状態となってしまう。離婚は子どもが被害者となることを、父母はちゃんと熟慮して行動して貰いたいものである。
このような「離婚による子供の被害」を少しでも軽減させるために、別居となった親と子どもの絆を無くさないために面会交流という福祉がある。別居をしていてもずっとあなたの親ですよと、子どもの成長に関わって行くことである。
離婚した父母の間で問題なく面会交流の、調整や実行ができれば良いのだが、父母間の葛藤が大きい場合ままならない事態になり、子どもの福祉が実現できなくなる。現時点の日本の離婚届には、親権者を決めることまでは必須であるが、面会交流をどう実現していくかや、養育費をどうするかを記入する欄がない。
そこで面会交流第三者支援機関という存在がある。日本では1993年に家庭裁判所調査官のOBで公益団体が設立され、今年で30年の歴史がある。現在、特にここ10年間に様々な民間の面会交流第三者支援機関が雨後の筍のように設立された。それだけ離婚後の高葛藤な困難事例が増えている現実社会なのだろう。
しかし、DV夫の姿を見ただけで呼吸困難や過呼吸になり蹲ってしまう元配偶者がいる以上、やはり第三者支援機関は、別れた親に会いたいと思う子どもの気持ちと成長のためには必要である。実際に私はDV夫の姿を見ただけで呼吸困難になった人を見たことがあるので、子どもの福祉と同居親の安全、別居親の健全を考えれば公益な活動と言える。
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【記】やく・たたず(屋久 佇(竚))