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付郵便送達(ふゆうびん・そうたつ)と特別送達

以前「所在調査」の話を書いた。

所在調査に関係する話として、今回は付郵便送達の話を書く。裁判所が行う送達には、①特別送達、②付郵便送達(不在や受取拒否の場合)、③公示送達(行方不明者などの場合)の3種類がある。

先ず特別送達とは、日本において裁判所から訴訟関係人などに関係書類を送達し、その送達の事実を証明する、郵便物の特殊取扱で日本郵便株式会社が実施するものである。尚、送達を受ける当事者のことを受送達者と言う。

しかし、受送達者が故意に郵便物を受領しない場合がある。裁判所からの書類だからこそ受領しないという人もいるだろう。特別送達は、書類を受領したことの証明書が残る点で優れているが、受送達者が不在であったり受領拒否をして配達できなかった場合は、通常の書留郵便同様、一定期間、郵便局に保管(留置)され、その期間が経過すると裁判所に返還されてしまう。

そこで、裁判手続の中で行われる別の送達手続に付郵便送達がある。付郵便送達とは発送の事実をもって、相手が受け取りをした/しないに関わらず、送達されたと見なす送達方法のことである。受送達者が受領拒否をしても、当該郵便物はすでに受領したものとみなして手続が進行することになる。

但し、付郵便送達だと受送達者が実際に郵便物を受領しなくても裁判手続が進んでしまうため、「受送達者の権利保護の観点」から、付郵便送達を実施するためには一定の要件があり、以下の二点が重要となる。
①受送達者が、付郵便をするその住所地に確実に居住していること
②受送達者の就業場所が不明であること
そして付郵便送達を希望する場合、相手の住所地の居住状況の確認や、就業場所の有無について「原告側(訴える側・被害者側)が調査をし立証」をしなければならない。

これを素人が行うことは困難を要する場合があるので、通常は弁護士や専門調査業者を使って現地調査や聞き込み等を行い、既定のフォームに従って報告することになる。私が時々請負でやっている所在調査の中には、このような付郵便送達に関する事前調査もある。

いわば、執行人のような調査をしていることになる。
「ホワイトな裏社会」の仕事であろうか?(笑)
#note   #エッセイ   #高齢者   #フリーター   #役立たず
【記】やく・たたず(屋久 佇(竚))

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