仮出所と満期出所
罪を犯して実刑となった受刑者さんは、無期刑で仮釈放されない場合以外は、遅かれ早かれ社会復帰するのが日本の制度である。
しかし刑期満了まで刑務所で生活させ、刑期が終わったとたん社会復帰させても、うまく社会に順応できず、再び、犯行を犯してしまう可能性があるのは考えれば推測できる話だが、それに関する体制が日本の法制度にはない。時間が来たら好きに生きろとなってしまう。
それを回避するために仮出所という措置があり、有期刑については刑期の3分の1を、無期刑の場合は10年を経過していることなどがあり、例えば薬物依存などで刑務所に入った者などは刑期満期の半年前に仮出所となり、更生保護でフォローされることになるが、仮出所には満たさなければならない条件がある。
それは身元引受人がいることや、仮出所後の生活環境が整っていること、そして保護監察局の監視の下、保護司が付いて更生保護が行われることなどであるが、身元引受人が居ない場合はそれだけで仮出所の対象にはならず、かつ満期まで刑務所にいれば晴れて解放で保護司などの更生保護も付かないのでその方がラクで自由だと考える受刑者さんも多いという。
ということで再犯率、再入所が減らない現実は続く。
最近は覚醒剤より安価でソフトな大麻に流れる若者が多いと聞くが、大麻は覚醒剤への入口となるのも事実であるので止めなければならない。
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【記】やく・たたず(屋久 佇(竚))