無題0

法律等の、上からのアプローチには限界があるとして、どう補うのかについての考察

2019-12-002
裁判員制度に関するスレへの投稿内容


人権も主権も財産権も、主体の内実(フェアアンフェア)を問わずに保障する権利観のままでは有害です。
権利の運用は、フェアを越えては助けないという内容をどう持たせるかを論点にすべきです。
フェアを、その場その場の性質に即した扱い(役回りや損得の割り振り)への支持と規定するとして、
場の本質(問われるべき事)を損なわないように形式や帰結を組み上げる能力を、
内面世界や局面、自国社会や国際社会等の場の管理者に、
権限行使の要件として要求できる世界を目指しましょう。

特に、個々人が他者のその能力への正確な評価を己の社会生活に反映させていく事は、
ドーピング選手をレースに参加させてしまうのも、理科の実験で小学生が条件設定を間違えるのも、
問われるべき差異の取り出し失敗である点は同じな為、対知性と一緒にまとめてしまえる上、
妥当なものでも損な役回りや不利益は避けるという選択が塵も積もれば的に社会を蝕むのを、
防ぐ上からのアプローチの限界を補ってくれるはずです。

ところで、専門分野であっても対応限界はありますし、身体事情や社会的事情には引きずられるものだし、
自己の専門性以前に、自我や文化がそもそも解決スタイル(方法特化)としての偏りを持つ為、
問われるべき事を違える事態は、回避対象というより程度問題であって、
問いが帯びる偏りの最小限化が、上の能力を機能させたり評価する際のポイントであるでしょう。

有限性(内外境界の存在)は与件であり、現象は内在の性質と外在の性質が合わさったもの、
両性質が代替不可能なものであるほど現象は確からしい、という現象観を採用し、
いらぬ飛躍のない内外統合を越えた解決はしない方針と、
抽象化と具体化条件割り出しの最大限追究(自由の実質)、問われるべき事と捨象の合致配慮(平等の実質)、
この相補的両者によるその内外統合の達成が、
偏りの最小限化を齎すと解して、犯罪抑止含めた、秩序の獲得にそれらを求めていきましょう。

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欧米文系からの解放哲学。代替不可能な内外事情にしか応じない実存を解決状態として扱う主義。
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