能登半島地震の被災者へ、公的支援金(こうてきしえんきん)等の話
私は市の職員ではなく、そもそも公務員ですらないのですが、公的支援制度としてこんなものがあるよというのをお知らせしたいと思い、記事を作成しました。未だ大変な状況下に置かれていることとは思いますが、また元の生活に戻るための手段の一つとして、情報が助けになれば幸いです。
①市区町村に申請すると貰える支援金
<被災者生活再建支援制度(ひさいしゃせいかつさいけんしえんせいど)>
地震や台風等で家屋を失った方に支給される支援金です。基礎支援金とし
て半壊以上で50万円以上、追加の加算支援金として新規住宅の確保(購入、
建築、賃貸)で50万円以上が受け取れます。
<災害援護資金(さいがいえんごしきん)>
地震等自然災害で重大な被災をした方に融資される資金です。融資なので
返済しないといけませんが、一定期間は金利0%で貸し付けてくれます。貸
付限度額は350万円ですが、所得制限が設けられております。
<災害障害見舞金(さいがいしょうがいみまいきん)>
災害救助法が適用された市町村を対象とした制度です。2024年1月7日現
在、新潟県・石川県・福井県・富山県の一部市町村に災害救助法が適用さ
れているため、該当県の方はこの制度を利用できるかもしれません。
これは災害によるけがや病気により、心身に後遺症が残ってしまった方が
対象となっております。申請時には医師の診断書等が必要になります。見
舞金額は125万円以上です。
<災害弔慰金(さいがいちょういきん)>
使う機会が無いことに越したことはありませんが、もし地震等自然災害で
ご家族を失われた場合、250万円以上の弔慰金を受け取ることができま
す。ただし、災害救助法が適用された市町村の被災者の方が対象です。
②確定申告を行うことで支払う税金が少なくなる制度
今回の地震は2024年元旦に発生したものなので、確定申告を行うのは2025
年1月(e-TAX利用の場合。書面では2月)以降になるかと思います。下に書く
3つの制度は所得税を減らす(控除する)制度となります。
<雑損控除(ざっそんこうじょ)>
これは災害だけでなく、盗難や横領に遭った場合にも適用される制度で
す。ご自身やご家族が住宅や家財、車両に被害を受けた場合に所得税を減
らすことができます。下に記す災害減免法との併用はできません。損害額
が大きい場合は災害減免法を適用するよりも、こちらの雑損控除の方が控
除を3年間繰り越せる点で有利とされております。
<災害減免法(さいがいげんめんほう)>
災害により住宅や家財に被害が生じた場合に申請できる制度です。こちら
は盗難や横領には適用されません。また、上に記してある雑損控除と併用
することもできません。加えて、所得1千万円超の方も申請不可です。こ
ちらは所得により控除額が変わっており、所得750万円以上の方は所得税
の25%が控除、所得500万円以下の方は所得税の全額が控除、つまり所得
税を支払わなくて済みます。
<医療費控除(いりょうひこうじょ)>
医師等の診療・治療、入院時の部屋代・食事代等、医療費が年間で10万円
を超えた場合、超えた金額の最大200万円までを所得から差し引く、つま
り所得税を安くすることができます。その証拠書として、医療費の領収書
などは必ず取っておくようにしてください。
素人の調べた範囲の情報なので、詳細は市区町村の方や税務署の方に伺ってください。
また個人の勝手なイメージですが、被災地は高齢の方など、ネットをあまり見ない方も多くいらっしゃると思っています。もしこれを読んでいるあなたがこどもの方だったとしたら、ご両親や親しい人にも「こんなせいどがあるらしいよ」とおしえてあげてください。
最後になりますが、一日も早く元の平穏な生活に戻れるよう祈っております。
スイスで配られている危機管理マニュアルです。災害やテロなどの対策が書かれています。中には核兵器への対策も。
東京都民には無料で配られている本です。日本人にはやはりこっちが良いかも。kindleだと無料で読めるようです。