留学生やワーホリの方必見!台湾滞在中にできるお金を稼ぐ方法10選
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台湾に留学やワーキングホリデーで訪れた日本人の皆さん、こんにちは!編集Cです。海外滞在中って、結構お金を使いますよね!台湾でアルバイトしてみませんか?お小遣いを稼ぐことができますし、中国語の会話力を向上させることもできるんですよ。まさに一石二鳥です!今日は、台湾で試すことができる10の稼ぎ方をご紹介します。せっかく台湾にいらっしゃるので、留学生やワーキングホリデーの皆さん、ぜひ参考にしてみてください。
日本語教師:言語交換やプライベートレッスンを通じて、母国語の利点を活用して収入を得ることができます。言語交換なら台北市の場合、師範大学が有名ですね。
飲食業でのアルバイト:レストランやカフェなどはよく臨時の労働力やパートタイムの労働力を必要としています。また、台湾の日本料理店では日本語を理解するスタッフがよく必要とされます。例えば、居酒屋の和民、焼き肉屋の牛角、とんかつのさぼてん、鍋屋のモーパラなど、日本企業なので、安心ですね。
観光業でのアルバイト:台湾の観光業は盛んに発展しており、旅行代理店や民宿など、観光関連の仕事の機会がたくさんあります。日本人の皆さんが台湾の魅力を伝えるツアーガイドとして活躍することもできます。旅行会社の金品旅行社や三普旅行社など、業界の定着率が悪いので、常に募集しているようですよ。
ウォータースポーツのインストラクター:台湾には多くのビーチやウォーターレクリエーション施設があります。関連する資格があれば、ウォータースポーツのインストラクターになることを考えることができます。台湾のビーチといえば、南にある墾丁に思いつきますね。
翻訳・通訳の仕事:もし中国語力が十分にあれば、翻訳・通訳の仕事を試すことができます。翻訳の相場は1文字0.5元~1.0元。
モデル:一部の服装ブランドやテレビ番組では外国人モデルが必要とされることがあります。また、最近ネット動画が流行ってきて、YouTuberのチャンネルに出演するのも可能になりました!
マーケティングプロモーション:一部の企業では、ソーシャルメディアの管理やマーケティングプロモーションを行う外国人が必要とされることがあります。ソーシャルメディアといえば、台湾ではツィターとインスタグラムよりはFACEBOOKとLINEが主流ですね。
ネットオークションで自作品の販売:例えば、手芸品や絵画作品など。台湾最大手のネットオクサイトは「蝦皮」です、運営側は中国系ですけど。使うかどうかはご自分でご判断ください。
イベントスタッフ:台湾では様々なイベントが開催されています。コンサートや展示会、祭りなどでイベントスタッフとして働くことも可能です。台北市の場合、世界貿易センター(世貿)の公式サイトをチェックしてください。
家庭教師:日本語以外にも、他の専門知識があれば、家庭教師になることもできます。未経験でも相場は1時間350~400元からです。ご参考まで。
最後に忘れずにお伝えしたいのは、留学やワーキングホリデー中には安全面に気を配ることです。台湾では警察の電話番号が日本と同じ「110」ですので、緊急時には迷わず連絡しましょう。素晴らしい台湾生活を送るために、自分に合ったアルバイトを見つけて充実した経験を積んでください。台湾での稼ぎはもちろん、新しい友人や文化との出会いも楽しみましょう!
※労働許可の申請が不要な場合:
各レベルの政府およびその下位の学術研究機関が外国人を顧問または研究者として雇用する。(台湾就業サービス法第48条第1項第1号)
中華民国で戸籍を持つ国民と結婚し、滞在許可を得た外国人。(台湾就業サービス法第48条第1項第2号)
公立または登録済みの私立大学で講義を行ったり、学術研究を行ったりするために雇われ、教育部から認可を受けた者。(台湾就業サービス法第48条第1項第3号)
中華民国の国籍を持つが国内で戸籍を持たない者(台湾就業サービス法第79条)
中国本土の配偶者や長期滞在を許可された中国本土の人々(台湾両岸条例第17条の1)。
二、入国ビザは労働許可と見なされます—ワーキングホリデー:主な目的が入国で働くことでない国際的な文書による協定で、その内容には外国人の労働、人数、滞在(停止)期間などが含まれている場合、それに基づいて外国人が取得する入国ビザは労働許可と見なされます。(台湾外国人雇用許可及び管理方法第4条)
三、30日以下の滞在期間の入国ビザまたは入国許可は労働許可と見なされます(台湾外国人雇用許可及び管理方法第5条第1項):
30日以下の契約履行労働。
緊急事態により発生した問題を解決するための公益目的の専門技術労働。
各中央目的事業主管機関が認定したり、大学以上の学校、各レベルの政府およびその下位の学術研究機関から招待された著名な優秀な専門家で、講演やビジネス技術指導を行う者。
各中央目的事業主管機関から招待され、非営利性の芸術表現やスポーツ活動を行う者。
四、90日以下の滞在期間の入国ビザまたは入国許可は労働許可と見なされます(外国人雇用許可及び管理方法第5条第2項):入出国管理機関(移民局)から学術およびビジネス旅行カードを発行され、講演や技術指導などを行う。