失業給付の申請してきた
先日退職したので、退職日の翌日にハローワークに行って失業給付の申請をしてきました。
実際に申請してわかったことがあったので、私と同じように病気退職後に失業給付を申請する人へお伝えしたいこと記事化しておこうと思います。お伝えしたいことは
1.離職票が無くても申請できる
2.就労可能証明書の実物と記入のポイント
です。
1.離職票が無くても申請できる
失業給付の具体的な手続き方法は下記Webサイトに載っていますが、必要書類に“離職票”とあります。しかし実際は離職票は無くても仮で手続きできました。
離職票は、会社がハローワークに発行を依頼し、会社経由で退職者の手元に届くようになっていますが、会社からは「退職日翌日にならないと手続きできない」と言われました。発行依頼から退職者の手元に届くまで10日~2週間くらいかかるようなので、退職日から離職票の入手までは最短でも10日は空くことになります。その分失業給付の申請が遅れると、実際の給付も遅れることになるので、離職票が無くても仮で手続きしてもらえるということですね。良かった。
仮手続きをした日から、待機期間の7日間が始まりましたので、病気が理由で退職したことを証明して『特定理由離職者』に認定されれば、2か月の給付制限期間無く、待機期間終了後すぐに失業給付の受給資格が得られるわけです。
ということで、離職票が無くても退職日翌日にはハローワークに行きましょう。
2.就労可能証明書の実物と記入のポイント
失業給付の手続きをするときに、うつ状態が理由で退職したことを担当者に伝えて、下記の書類をもらいました。自治体によって書類の名前や書式は多少異なるのでしょうが、私の住む地域ではこんなやつ↓でした。
重要なのは、『退職日現在、上記傷病のため本人が従事していた仕事を継続することは…』のところで、『②不可能』または『③転職が望ましかった』に丸がついていることだそうです。退職日翌日に心療内科の予約を取っていたので、③に丸をつけてもらい、また退職日翌日以降は就労可能というように日付を記載してもらいました。
離職票が届いたら、上記書類と一緒にハローワークに提出すれば、特定理由離職者に認定されるはずです。
ちなみに、就活開始のタイミングについてもハローワーク窓口で確認しましたが、待期期間中に次の職場の最初の出勤日を迎えると失業給付は受給できなくなる、つまり再就職手当も受給できなくなるとのことでした。待期期間中に内定をもらうだけなら失業給付は受給可能とのことでした。
また失業給付申請に際し、ハローワークのマイページにプロフィールや職歴等登録する作業があったのですが、30分~1時間くらいかかったので、自宅で予め済ませておくのも良いと思います。
次は雇用保険説明会に来てください、と言われているので、それまでは就活に勤しむことにします。