20日で転職を決めた話と退職に3か月かかった話12
前回は常務理事とのお話を終え、全く納得ができない提案をされた話をしました。
今回はその続きを書いていきます。
2018/12/14(金)。有給が4日しかない
1月のシフト表を見て驚きました。
34日ある内の有休が4日しか消化されておらず、しかもこちらの要望は一切反映されず、上が勝手に決めていました。
労働基準監督署の人が言うには、有給はシフトが出てから出す物だから、届け出を書いてしまえば雇用者は例外を除けば拒否できないという話でした。
本来なら、シフト表が出されてそこから有給を申請するはずですが、既に組み込まれていました。
有給を出してやったから、文句は無いよな?
というメッセージにも感じました。
常務理事と再度話をする場面を設けてもらいました。
場合によっては、これまでの課長の言動と有給をかけた裁判も視野に入れました。
2018/12/16(日)。親との話
話をする前に、親に転職をする事を電話で話ました。最初は辞めるなんてもったいないと話していましたが、これまでのあらすじを伝えたら、納得してくれました。
一通り話終わった後、親はこう言いました。
裁判だけは止めたほうがいい。あなたの有給が大事なのは分かるけど、今はこれからの転職先に迷惑をかけない振る舞いをしなさい。
この言葉で冷静になれた気がします。
今は、転職先の事だけを考えよう。
なるべく争いは避けよう。
そんな思いが募ってきました。
甘い考えかもしれません。もしかしたら、やりようはあったかもしれません。
1月末の退職か、34日の有給休暇か。
どちらかを得るしか、ありませんでした。
2018/12/17(月)。常務理事との話
結果として、1月末退職で有給は勤務に支障の無い範囲で取得する事になりました。
有給を消化するなら2月末まで在籍する事が条件でした。それは転職先にも響くから控えてもらいました。
そもそも、有給を取得するのに、雇用側が条件を出してくる事自体、間違っていると思います。
これ以上主張しても通らない事は分かっていましたし、法律で争っても時間とお金がかかると考えました。
何よりも、2月末までの在籍は絶対嫌でした。何かと理由をつけて出勤を促すことが目に見えていました。
正直、有休についてはもっと早く常務理事と擦り合わせておくべきでした。
これを読んでくれている、退職を考えている人は、自身の有休と取得方法は予め把握しておきましょう。
おわりに
次回は退職の後日談をお話して、このテーマを終わりにしようと思います。その時に、今後のnoteの書き方についても触れていこうと思います。
写真はアグラオネマ・マリアの花です。
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